カテゴリー「TAX TOPICS」

  • 出資関係図、どこまで記載が必要??

     平成22年4月1日にスタートする事業年度から、法人が税務署に提出する申告書には、出資関係図といって、その法人と期末に100%資本関係がある法人・個人を図示した書類を添付することになりました。事業年度は通常1年ですから、この5月から6月にかけて確定申告書を提出した法人から添付が本格化しています。
    さて、この出資関係図、100%資本関係がある法人・個人をどの範囲まで記載する必要があるのか、疑問に感じた方も多いのではないでしょうか。今回はこの出資関係図にスポットを当ててみたいと思います。

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  • 被災者・被災地支援と寄附金控除

     甚大な被害をもたらした東日本大震災の発生より2ヶ月あまりが経ちました。「日本には寄附の文化が根付いていない」といった意見も耳にしますが、この度の震災については非常に多額の寄附金※1が集まっているようです。このレポートでは、「被災者の支援、被災地の復興のために効果的に寄附をしたい」という方のために、個人が寄附をした場合の税制上の優遇措置についてまとめたいと思います。

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  • 原状回復費用の見積計上は被災地復興の一助になるのか

     東北地方太平洋沖地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

     東北・関東地方に物件をお持ちで、被害を受けた方々も多くいらっしゃると思いますので、今回のレポートでは、今般のような震災で、法人の保有する物件が被災し原状回復費用を支出した場合の税務上の取り扱いについて説明します。

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  • 信託法の改正に伴い信託税制が改正されました~平成19年度税制改正より

    平成18年12月8日、第165回臨時国会において「改正信託法」が成立し、同15日に公布されました。この「改正信託法」では、多様な信託の利用形態に対応するために新たな信託制度を導入することがその改正の目的の一つとされています。平成19年度税制改正大綱では、この新しい信託制度に対応するための税制を整備する旨が記載されています。

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  • 事業体課税の基本的考え方が明らかに

    ~法人格基準から「所得」基準へ~

    現行税制では株式会社等の事業体にはその利益に法人税を課し、課税後利益の配当につき構成員である個人株主には所得税課税を、法人株主には法人税課税を行っています(二段階課税といいます)。また、任意組合や匿名組合では、組合そのものは納税義務者にはなっておらず、構成員である組合員にのみ、分配された利益について法人税・所得税が課せられています。つまり、事業体である組合には課税がなされず、構成員にのみ課税がなされています(パス・スルー課税といいます)。

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  • 外形標準課税の適用で得をするのはどういう会社か

    ~いよいよ外形標準課税による事業税の申告・納付が始まります~

    平成16年4月1日以後に開始される事業年度からは、期末資本金の額が1億円を超える大法人については、事業税において外形標準課税が適用されることとなりました。従来の事業税は、所得割のみによる課税がされておりましたので、資本の大小とは関係なく、所得が発生しなかった事業年度においては税負担が生じることはありませんでした。

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  • 最高裁判決により取扱い変更!

    ~相続・贈与時の名義変更費用が譲渡所得の取得費に含められることになりました~

    最高裁は平成17年2月1日に、父から贈与を受けたゴルフ会員権の譲渡所得算定にあたり、贈与時に支払った名義書換手数料を「資産の取得に要した金額(所法38条1項)」として収入金額から控除されるべきものと判示しました。これは贈与・相続により資産を取得した者の譲渡所得の計算において「その者が引き続きこれを所有していたものとみなす(所法60条1項)」とする規定を根拠に、受贈者・相続人が支出した名義変更費用の取得費への算入を認めてこなかった課税庁の従来からの取扱いを否定するものです。最高裁は所法60条1項の規定の本旨は増加益に対する課税の繰延べにあり、受贈者の付随費用を取得費に算入しないことまでも規定したものではないと結論づけています。

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  • 西武鉄道上場廃止と非上場株式の評価~流動性ディスカウントと財産評価基本通達

    先日東京証券取引所は、西武鉄道株を12月17日に上場廃止にすると発表しました。同社が40年間以上も大株主の持ち株比率を有価証券報告書に過少に記載して、親会社がコクドであることを明らかにしていなかった理由からです。

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  • 確認しておきたい留保金課税の不適用要件

    ~不適用申告を失念した場合には、更正の請求をしても還付を受けることができませんのでご注意を~

    課税所得の発生している企業にとって、同族会社の留保金課税は本当に頭の痛い問題です。しかし、平成12年度以降の税制改正によって、多くの中小企業でこの課税負担を負わなくてすむようになっていることはご存知でしょうか。例えば、設立10年未満の「新事業創出促進法の中小企業者」であれば留保金課税不適用の対象となります(租法68の2)。中小企業者の定義は、下表の業種区分に応じて資本の額による基準又は従業員数による基準のいずれかを満たすこととされていますので、ほとんどの中小企業が該当します。「新事業創出促進法の中小企業者」とは、新事業を創出すると認定された特殊な企業のことではなく、普通の中小企業のことをいいます。

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  • やるぞ電子申告!!

    ~途中で断念しました…かなり面倒です~

    平成16年6月1日からいよいよ東京国税局でも電子申告がスタートしました。世はまさに電子申告!というわけで、お客様にお勧めする前に自社で実践すべく電子申告にチャレンジしました。

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