カテゴリー「平成20年度税制改正」

  • 特定目的会社等における外国税額控除の取扱い変更について ~平成20年度税制改正より~

     平成20年度税制改正では、「特定目的会社に係る課税の特例等について、特定目的会社等が納付した外国法人税の額は、現行の外国税額控除に代えて、特定目的会社の利益の配当等に対する所得税の額から控除すること」とし、「その控除限度額は、当該所得税の額とする。」(平成20年度税制改正の要綱:平成20年1月11日閣議決定)となりました。この改正は「平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る利益の配当等に対する所得税の額について適用」されます。

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  • 事業承継税制「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設」

    平成20年1月11日に閣議決定されました平成20年度の税制改正要綱の備考に以下の記載がされております。
    『事業承継税制の抜本見直しについては中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、事業の後継者を対象とした取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度を創設する。本制度は中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に遡って適用する。』

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  • 公募株式等証券投資信託の解約時の取り扱いが、譲渡時と同じになりました.~平成20年度税制改正より~

    現在、公募株式等証券投資信託については換金方法が2種類あり、これによって課税関係が異なることがあるため、投資家には分かりづらくなっています。
    1つ目の換金方法は買取です。これは、投資家が受益権を証券会社に譲渡し、譲渡代金を受取る方法です。
    2つ目の換金方法は解約です。これは、投資家が証券会社を通じて、契約を解約し価値を現金化する方法です。

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  • 特定目的会社に係る平成20年度税制改正

    自由民主党が平成19年12月13日付にて公表した平成20年度税制改正大綱によると、特定目的会社について下記の改正を行うこととされています。

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  • 相続税が大きく変わる?~自民党税制改正大綱からみる相続税の今後~

    平成19年12月13日に自民党から平成20年度税制改正大綱が発表されました。その中で事業承継税制として、平成21年度の税制改正による「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」の創設と共に“新しい事業承継税制の制度化にあわせて相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。”と触れられています。

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