カテゴリー「平成17年度税制改正」

  • 組合損失の損金算入制限の取扱いが明らかになりました

    ~ノンリコースローンの割合や損失補てん契約による補てんの程度等で判定~

    平成17年度税制改正により、民法組合等を利用した組合事業損失の損益通算(損金算入)に制限措置が設けられることになりました(UAPレポート Vol.4;措法41の4の2、67の12)。法人については、「(1)組合事業につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に組合財産の価額とされている場合」には、当該組合損失のうち出資額を超える部分の金額が、及び「(2)当該組合事業が実質的に欠損とならないと見込まれる場合」には、当該組合事業による損失の額の全額が損金不算入となったわけですが、どのような内容の組合契約が上記に該当する契約となるのか具体的に明らかにされました(措規22の18の2)。

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  • 定期借地権の賃料を前払いしたときの取扱いが明確化

    ~定期借地権が使いやすいものになるというのは本当でしょうか?~

    国税庁は平成17年1月7日付で「定期借地権の賃料の一部又は全部を前払いとして一括して授受した場合における税務上の取扱いについて」を公表しました。国土交通省からの事前照会に対する文書回答です。これによると、定期借地権設定時に賃料の全部又は一部を一括前払いした場合において、契約書に前払賃料として取り扱われる旨が明確にされているときは、下記の通り取り扱うこととされています。

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  • 特定口座で貸株ができるようになります

    自由民主党「平成17年度税制改正大綱」より抜粋

    特定口座内保管上場株式等を特定口座の開設をしている証券業者に貸し付けた場合において、当該貸付期間後に返還される当該特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等を、一定の要件の下で、当該特定口座に、当該貸付けをした際に当該特定口座において管理されていた取得価額で受け入れることができることとする。

    (注)上記の改正は、平成17年4月1日以後に貸し付ける特定口座内保管上場株式等について適用する。

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  • 平成17年度税制改正大綱概要

    12月15日、自民・公明の与党2党は平成17年度税制改正大綱を発表いたしました。景気回復・雇用情勢の改善・個人消費の増加が着実に進んでいるとの見方から、「あるべき税制」の具体化に向けて個人所得課税の抜本的見直しに主力を置いた内容となっています。

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  • 金融・証券税制改正の詳細

    1.タンス株の特定口座への預入制度の見直し
    自宅や銀行の貸金庫にある株券(いわゆる「タンス株」)を特定口座へ預入れた場合のその株式の取得価額は、実際の取得価額、名義書き換えの時の株価、平成13年10月1日の終値の80%(みなし取得価額)のいずれかを選択することができました(措令附則(平成14年)14条の3、(平成16年)10条)。現行法ではタンス株券の特定口座への預入れができるのは平成16年12月31日までとされておりますが、今回の改正により平成17年4月1日から再開されることとなりました。ただし、その場合の取得価額については、みなし取得価額の規定の適用はなく、実際の取得価額によることになります。

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  • 民法組合等を利用した組合事業損失の損益通算(損金算入)の制限

    自由民主党「平成17年度税制改正大綱」より抜粋

    <法人組合員に係る規定>
    民法組合、匿名組合等の法人会員(組合に係る重要な業務の執行の決定に関与し、契約を締結するための交渉等自らその執行を行う法人組合員等を除く)の組合損失について、次のように取り扱う。

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  • 非居住者・外国法人に係る不動産化体株式の譲渡益課税

    自由民主党「平成17年度税制改正大綱」より

    非居住者・外国法人が、国内にある不動産(土地等、建物その他一定の資産)を主たる資産(総資産の50%以上)とする法人の発行する株式等(一定の株式等を除く)又は国内にある不動産を主たる信託財産(信託財産の価額の総額の50%以上)とする特定信託の受益権(一定の受益権を除く)の譲渡によって得る所得を、申告納税の対象となる国内源泉所得の範囲に加える。

    (注)上記の改正は、非居住者は平成18年分以後の所得税について、外国法人は平成17年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。

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