UAPレポート

税理士法人UAPでは『UAPレポート』として、
最新の税制改正の動向等、実務に役立つトピックスをお届けしています。

最新のUAPレポート

  • インボイス登録をしていない事業者からの課税仕入れがある場合の注意点

     令和5年10月1日から導入されたインボイス制度により、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためにはインボイス(適格請求書)が必要となりました。原則ではインボイス発行事業者でないものからの仕入れについては仕入税額控除の適用を受けることはできませんが、経過措置により令和11年9月30日までの間は一定割合だけ控除を受けることができるように手当されています。

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  • 信託の残余財産である宅地等に小規模宅地等の特例は適用できるのか

     小規模宅地等の特例対象となる宅地等は、相続や遺贈により取得することが要件の一つです。そのため、信託財産となった宅地等を信託契約等により取得した場合には、相続・遺贈によって取得したというみなし規定がないと、この特例の適用要件を満たさないことになります。

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  • 貸付用不動産の評価方法の見直し~令和8年税制改正大綱より~

     不動産購入による相続税節税スキームに対しては、令和6年からマンション通達が適用されて、区分所有マンションの評価適正化(時価の6割水準での評価)が図られましたが、一等地のマンション評価額は依然として時価の5割未満という状態にあり、相続税節税目的の不動産購入が減ったとは思えません。またそもそも、一棟所有の賃貸マンションや事業用ビルは同通達の適用対象外となっています。

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  • 新マンション評価通達の基準日前の遡及適用はできるのか?

     令和6年1月1日以後に相続等により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額は、新たに定められた個別通達(以下、「区分所有通達」といいます。)により評価します。

     区分所有通達により評価すると、ほとんどのマンションは改正前に比べて評価額が上昇しますが、築古のビンテージ・マンションなど、評価額が下がるものもあります。すなわち、築年数が相当古い一部のマンションは、旧評価通達ではなく区分所有通達で評価したほうが有利になります。こうしたマンションの所有者にとっては、今回の通達の新設が有利に働くことになるのです。

     それでは、区分所有通達の適用基準日よりも前(令和5年12月31日以前)の相続等により取得したマンションで評価額が下がるものについて、新しい通達を遡及的に適用し、納税者が有利な評価額で申告することは可能なのでしょうか。

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