2009年のUAPレポート
-
2009年12月29日発行
みなし配当益金不算入と株式譲渡損を活用した節税スキーム
現行法人税制においてポピュラーな「節税」策のひとつに「みなし配当+譲渡損」を活用するスキームがあります。
その代表例は、親会社が保有する子会社の株式を当該子会社に買い取らせることにより、みなし配当について受取配当等の益金不算入規定を活用しつつ、株式譲渡損失のみを実現させる自己株式スキームです。
-
2009年11月25日発行
消費税還付スキーム封じの消費税法改正が不動産流動化案件に与える影響
本日付UAPレポート「平成22年度税制改正で対処?~自動販売機を使った賃貸マンションの取得に係る消費税還付スキーム~」の通り、平成22年度税制改正において自動販売機等を活用した消費税還付スキームが封じられる可能性が高くなってきました。この場合において、同レポートが仮定する通りの抜本的な消費税法改正が行われると、不動産流動化案件に多大な影響を与えることが予想されます。
-
2009年11月25日発行
平成22年度税制改正で対処?
~自動販売機を使った賃貸マンションの取得に係る消費税還付スキーム~会計検査院が平成21年11月11日に提出した平成20年度決算検査報告に、掲題のスキームを防止するための措置を講ずる旨の意見 ※1が盛り込まれました。
-
2009年10月26日発行
相続税の納税猶予を受けるための厳しい要件
~甥姪の結婚相手が所有する会社が要件を満たすかにも注意~非上場株式等に係る相続税の80%が納税猶予される要件の一つに、対象となる会社(=認定承継会社)の要件があります。その具体的な内容は、特例を受けようとする会社が、相続開始のときに、①経済産業大臣認定を受けた中小企業者であること(措法70の7の2②)、②その会社の株式が非上場株式等であること(措法70の7の2②一ハ)、③その会社が風俗営業会社でないこと(措法70の7の2②一ニ)等で、対象会社はこれらの要件をすべて満たす必要があります。
-
2009年10月26日発行
一般社団・財団法人の保有不動産を活用するビジネススキーム
新公益法人制度の全面施行に伴い従来の公益法人は特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」といいます。)41、42)となり、平成25年11月30日までに、公益社団・財団法人又は公益社団・財団法人以外の一般社団・財団法人(以下「一般法人」といいます」。)への移行申請につき行政庁から認定又は認可を受けることが必要となりました。
-
2009年9月16日発行
会社分割の対象にはできない遊休不動産
会社法において会社分割の対象となるのは、「その事業に関して有する権利義務の全部又は一部(会社法2二十九、三十)」であり、旧商法のように有機的一体性は要件とされていません。
-
2009年9月16日発行
清算所得課税の廃止による納税者への影響について
平成21年7月に財務省HPにおいて「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会 論点のとりまとめ」という資料が公表されました。
-
2009年7月28日発行
非上場株式等についての相続税の納税猶予を受けるための担保
非上場株式を相続しまたは贈与を受けた場合に、その株式等に係る課税価格の80%または全部に対応する相続税または贈与税の納税が猶予されるという、新しい事業承継税制が始まっており、後継者への有利な事業の承継が可能になっています。
-
2009年7月28日発行
借地権と底地の同時信託と混同特例
個人が所有する土地の上に同族法人が借地権者として建物を所有しているケースが往々にして見受けられます。このような土地を、底地権者である個人と借地権者である同族法人が、同一の受託者に信託した場合には、その賃貸借関係はどうなるのでしょうか。
-
2009年6月30日発行
平成21年、22年中に土地等を取得する場合には先行取得土地等に係る
譲渡所得特例の届出を忘れずに!2008年12月25日付UAPレポートでご紹介した「平成21年、22年中の先行取得土地等に係る譲渡所得特例」の詳細が法令により明らかになっています(個人については措法37の9の5及び措令25の7の5、以下個人の課税関係のみ解説します。)。
-
2009年6月30日発行
譲渡禁止特約付債権の自己信託設定は可能か?
自己信託の設定は、法律上の譲渡概念に該当せず、原則として譲渡禁止特約付債権の自己信託設定は可能と考えます。ただし、一般的に譲渡禁止特約においては譲渡のみならず、質入、担保権の設定、その他の処分行為も禁止されているところ、自己信託の設定は処分行為に他ならず、債務者の承諾を得る必要があると考えます。
-
2009年5月29日発行
法的整理の事実がある場合の金銭債権の一部評価損(部分貸倒れの法理)
平成21年度の税制改正により、資産の評価損の損金算入規定が見直され、企業再生が行われる場合の金銭債権が評価損の計上対象資産に追加されました(法法33②)。すなわち、改正前においては、評価損が計上できる資産は、「預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権を除く」資産とされていましたが、改正により、この限定はなくなりました。
-
2009年5月29日発行
「受益者等課税信託の受益者等である法人は、特定の長期所有土地等の
所得の特別控除(措法65の5の2)の適用法人となるか」平成21年度の税制改正によって、特定の長期所有土地等の所得の特別控除の規定が創設されました。この規定は、法人が平成21年、22年に取得した国内の土地等につき、所有期間(取得日の翌日から譲渡年の1月1日までの期間)が5年超になってから譲渡した場合には、その譲渡益から1,000万円までを控除できるというものです。
-
2009年4月27日発行
元本受益権を生前贈与する相続税節税スキームの検証
収益受益者と元本受益者が異なる信託(以下「受益権が複層化された信託」といいます。)について、収益受益権の評価は将来収益の現在価値合計額とされ、元本受益権の評価は信託財産評価額から収益受益権評価額を控除した金額とされています(評基通202)。したがって、受益権が複層化された信託の信託財産が高収益資産の場合には、元本受益権の評価は低くなります。ところがこの元本受益権は信託期間の経過に伴って価値が増加していき、信託期間満了時には改めて課税関係が発生することなく、元本受益者は信託財産の分配を受けることができます。そこで、この低い評価の元本受益権を信託設定時に子供等に生前贈与しておく対策が分離型信託受益権などと称され、相続税節税スキームとして喧伝されてきました。
-
2009年4月27日発行
非上場株式等についての納税猶予制度と小規模宅地等の特例は
完全併用です平成21年度税制改正法案が平成21年3月27日に成立し、別段の定めがあるものを除き平成21年4月1日より施行されました。本年度税制改正における目玉のひとつとして、非上場株式等についての相続税および贈与税の納税猶予制度(措法70の7、70の7の2~4)が挙げられます。そこで、今回は非上場株式等についての相続税および贈与税の納税猶予制度について小規模宅地等の特例※1(措法69の4)との適用関係にフォーカスを当てます。
-
2009年3月30日発行
非公開会社株式の有価証券管理信託において議決権指図権者を委託者
とした場合の会社法の取扱い非公開会社の事業承継の目的で、オーナー経営者から後継者に株式の生前贈与がおこなわれることがよくあります。この場合、オーナー経営者によっては、会社の支配権を手放さず、自社株式の財産部分のみを後継者に移転させたいと考える人もいます。
-
2009年3月30日発行
外国子会社配当益金不算入制度の創設
~平成21年度税制改正の要綱より~今月は、平成21年1月23日に閣議決定された平成21年度税制改正の要綱における国際課税のうちから、外国子会社配当益金不算入制度の創設についてお送りします。
-
2009年2月26日発行
受益者指定権を活用した世代飛ばし
受益者指定権とは、信託行為においては特定の者を受益者に指定せず、事後的に一定の者の意思により受益者指定をさせるものをいいます(信託法89①)。この受益者指定権を有する者が、他に受益者が一人も存しない場合において、まだ指定権を行使していないときは、受益者が現に存しない状態となります※1。
-
2009年2月26日発行
特定の非居住者等組合員の課税の方法に関する特例の創設
~平成21年度税制改正より~平成21年1月23日に平成21年度税制改正の要綱が閣議決定されました。
国際課税関係では、外国子会社配当益金不算入制度の導入などとともに「投資事業有限責任組合等に出資する非居住者等への措置」が盛り込まれています。
-
2009年1月28日発行
固定合意の相当な価額と贈与税の評価額が異なる場合の取扱い
事業承継目的で後継者に生前贈与をする場合、相続紛争を防止するため、経営承継円滑化法に遺留分に係る「固定合意」の制度の活用が見込まれていますが、この合意価格については、「合意の時における価額(弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明したものに限る。)」であることが必要とされています。
-
2009年1月28日発行
自社株式の生前贈与についても納税猶予制度が創設されます
~平成21年度税制改正大綱より~平成20年12月12日に自民党から平成21年度税制改正大綱が発表されました。
事業承継税制関連では、平成20年度税制改正から引き続き検討されてきた「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」とともに、「取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度」が創設されたことにより、より柔軟な事業承継のプランニングが可能となりました。本稿では、「取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度」の概要と事業承継実務での活用方法について検討します。
過去のUAPレポート
- レポート検索