2022年のUAPレポート
-
2022年12月21日発行
マンションの相続税評価はどのように改正されるのか?
~令和5年度税制改正大綱を受けて~令和5年度税制改正大綱によると、マンションの相続税評価について、市場での売買価格と相続税評価額とが大きく乖離しているケースが見られると現状認識した上で、その評価方法について適正化を検討する、とあります。新聞報道でも、2023年に有識者会議を設置して価格の乖離の現状を分析し、早ければ2023年中にも財産評価基本通達を改正する可能性があるとありました(2022年11月30日付日本経済新聞)。それでは具体的にはどのように改正されるのでしょうか。全くの私見ですが、改正内容を2通り推測してみます。
-
2022年11月16日発行
暦年贈与は生前贈与加算期間を延長の上存続か~贈与税改革の方向性が明確に~
令和4年11月8日、「相続税・贈与税に関する専門家会合」は、同日行われた政府税制調査会において、「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築に向けた論点整理」を報告しました。この専門家会合は、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築などに向けた相続税・贈与税のあり方について、今後の同調査会総会における議論の素材を整理するために設置されたものです。
-
2022年10月13日発行
雑所得の範囲の明確化 300万円基準から帳簿書類の保存基準へ通達修正
先のUAPレポートでお伝えしたとおり、雑所得の範囲を明確化する所得税基本通達の改正案がパブリックコメントにかけられていましたが、2022年10月7日に意見公募の結果が公表され、「収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得」とする取り扱いが修正され、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得に該当する」こととされました。
-
2022年8月22日発行
年収300万円以下の副業は事業所得ではなく雑所得に
国税庁は令和4年8月1日付けで、雑所得の範囲を明確化する所得税基本通達の改正案について意見公募(パブリックコメント)を実施しています。最近広がりを見せる副業(シェアリングエコノミーやギグエコノミー)の所得区分(事業所得or雑所得)について明確な基準がなく、事業規模ではない副業を事業所得として確定申告して、その赤字を給与所得等と損益通算する節税策の横行を問題視したものと考えられます。
-
2022年8月16日発行
混同により消滅する債務は債務控除できるか
何らかの理由で親が子から借り入れをしたまま死亡し、その後の遺産分割協議によりその借入債務を債権者である子が承継した事例において、相続税の計算上、親の借入債務は債務控除することができるでしょうか?
-
2022年6月14日発行
釈然としない取得条項付株式評価の裁決
サザビーリーグの創業者らが東京国税局から受けた追徴課税処分(約80億円)を巡り、国税不服審判所が全額を取り消す裁決(2022年1月20日)をしたことは、2022年2月頃に新聞等で取り上げられました。創業者らが、取得条項付株式を取得条項に定められた算定式に従って発行会社に譲渡して申告したところ、国税側が取得条項に定める算定式は不合理であり、発行会社の純資産価額に基づく算定式によるべきとして争いになったものです。
-
2022年5月24日発行
財産評価基本通達総則6項による否認に係る最高裁判決
親から相続した不動産を、子が財産評価基本通達(以下「評基通」といいます。)に従って評価した額により相続税の申告をしたところ、課税庁が評基通の6項(以下「総則6項」といいます。)を適用し、鑑定評価額まで増額して更正した事案について、最高裁令和4年4月19日判決は、「実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合には総則6項が適用できる」旨の判断を初めて下しました。
-
2022年4月13日発行
NFTの転売益は譲渡所得として課税されることが明確に
最近よく耳にするNFT(非代替性トークン)ですが、NFTに投資して転売益が発生した場合に、どのように課税されるのか今まで明確ではありませんでした。
-
2022年3月 4日発行
老人ホームへの入居と居住用特例~要介護認定のタイミングに注意~
有料老人ホーム等に入居して、人生の晩年を過ごす人が増えてきています。税務上、老人ホーム等に入居すると、生活の本拠が自宅から老人ホームに移ることから、居住用財産の有利な取り扱いが原則としてできなくなりますが、特例によっては、老人ホーム入居後自宅に戻らなくても例外的に適用が認められるものがあります。
-
2022年1月12日発行
電子取引データの紙保存禁止2年延長で最低限やるべきことは?
令和4年度税制改正において、令和4年1月1日から令和5年12月31日まで、引き続き電子取引データをプリントアウトして紙保存することが容認されました。気になるのがその要件で、令和4年度税制改正大綱によると所轄税務署長が「やむを得ない事情」があると認める場合に限り容認されるとあります。
過去のUAPレポート
- レポート検索