2022年1月12日

電子取引データの紙保存禁止2年延長で最低限やるべきことは?

 令和4年度税制改正において、令和4年1月1日から令和5年12月31日まで、引き続き電子取引データをプリントアウトして紙保存することが容認されました。気になるのがその要件で、令和4年度税制改正大綱によると所轄税務署長が「やむを得ない事情」があると認める場合に限り容認されるとあります。

 この点について、当局が公表した『電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)』によると、システムやワークフローの整備が間に合わないといった、自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含め、要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難な事情がある場合は、「やむを得ない事情」があると認められると説明されています。そして具体的には、税務調査の際に税務職員から確認があった場合には、対応状況や今後の見通しなどを具体的でなくても構わないので説明すれば事足りるとされています(電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】)。

 ではどんな場合であれば「やむを得ない事情」があるとは認められないのでしょうか?同一問一答によると、例えば、令和6年1月1日以後の電子取引データ保存についても保存要件に従って保存を行わないことを明らかにしている場合等が該当するとありますので、かなりなレアケースに限られます。

 結論としては、令和5年12月31日までは、電子取引データについても従前通り紙出力しておいて、税務調査時に提示・提出できるようにしておけば問題ないということです。

2022年1月12日 (担当:平野 和俊)

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