2014年のUAPレポート

  • 会社法改正後のキャッシュ・アウト制度の選択~特別支配株主の株式等売渡請求の創設~

     株式が分散している多くの中小企業にとって、支配株主の議決権比率を高めるために必要な株式の集中は頭の痛い問題です。支配株主への売却に素直に応じてもらえれば結構なのですが、売る、売らないでトラブルになることもよく見られます。解決策として、少数株主の意向にとらわれず、その保有する株式を強制的に支配株主や発行会社に売却させることができる手段を検討することが行われます。

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  • 新たに事業用土地を取得する場合の小規模宅地の特例の適用

     平成25年度税制改正により小規模宅地の特例が改正され、平成27年1月1日以降の相続又は遺贈により取得する土地について、以下の2点の取扱いが変更されます。

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  • 建物と建物附属設備を区分して償却費アップ!~工事見積書がなくても可能な方法~

     法人やアパート経営を行う個人が建物を購入した場合には、早期に償却費を多く取るために、建物本体と建物附属設備とに区分して減価償却計算を行うことを、まず考えるのではないでしょうか。しかし中古物件を取得した場合には、新築当初の工事見積書を建築会社や売主から入手できないことが普通です。当然、根拠資料が無ければ、区分することはできません。その場合どうしたら良いでしょうか。

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  • メーカーでなくても使える生産性向上設備投資促進税制

     平成26年度税制改正の目玉として導入された「生産性向上設備投資促進税制」は、その名称から大企業製造業向け税制と思われがちですが、メーカーでない中小企業でも十分利用可能です。税制措置としては「即時償却(または一定の税額控除)」という大盤振る舞いとなっていますので、利用しない手はありません。この税制の対象設備には、工業会等が確認する「先端設備」以外に、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」も対象となっており、これが下記の通り中小企業で大変利用しやすい制度となっています。対象設備(建物も対象です!)は細目で限定されていませんので、従来の投資減税と比較しても、その範囲はかなり広いと言えます(但し車両はすべて対象外です)。

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  • 株式投資は個人で? それとも、法人で?

     同族会社のオーナーが、株式投資をする場合、個人と法人どちらで投資したほうが税務上有利になるのでしょうか。

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  • 信託した株式に事業承継税制(納税猶予制度)が適用されないのはなぜか?

     後継者が、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の株式等を現経営者から相続等により取得した場合において、その課税価格の80%に対応する相続税の額の納税が猶予される特例(事業承継税制)の利用件数は、2014年3月末時点で846件(相続税539件、贈与税307件)となっています。

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  • 所得拡大促進税制は使用人兼務役員に注意

     平成25年度税制改正で創設された「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下「所得拡大促進税制」といいます。)は、雇用者給与等支給額について3つの要件※1を満たせば雇用者給与等支給増加額の10%を税額控除ができるという制度です。平成26年度税制改正による要件の緩和※2に加え、景気の回復や労働需給の引き締まりに伴う賃金の上昇もあり、特に意識はしていなくても結果的にこの制度の適用対象となっていたというケースも多く見られます。この税額控除の良いところは、3つの要件を満たした場合に基準事業年度(・・・・・・)(平成25年4月1日以後最初に開始した事業年度の直前事業年度)と比較した雇用者給与等支給増加額の10%の控除を受けられる点にあります。例えば適用初年度には大幅に賃金が上昇したものの、2年目は賃金の伸びが初年度に比べてわずかにとどまったという場合であっても、3つの要件さえ満たせば、税額控除の対象となる雇用者給与等支給増加額を計算する基準は給与額が大きく増加した適用初年度ではなくその前事業年度の支給額となりますので、2年目においても初年度と同等額以上の税額控除が受けられます※3

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  • IBM事件とまだ活用できる「みなし配当+譲渡損」スキーム

     国税当局が抜いた伝家の宝刀「行為計算否認規定(法人税法132条)」は、IBM事件では東京地裁に認められませんでした(平成26年5月9日判決)。

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  • PEを有しない外国法人に対する地方法人税の影響

     平成26年度より法人課税につき、以下の改正が行われます。

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  • 組織再編税制における租税回避否認リスクの判断ポイント

     ヤフー株式会社が「合併によって引き継いだ被合併会社の繰越欠損金」を損金算入したことが、課税庁に租税回避行為と認定され課税が行われた事件について、東京地方裁判所は、先日、国を勝たせる判決を下しました(平成26年3月18日・東京地裁判決)。

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  • ゴルフ会員権の損益通算が遂に廃止~平成26年度税制改正法案より~

     平成26年度の税制改正により、平成26年4月1日以降、個人が所有するゴルフ会員権を譲渡した場合に生じる譲渡損を、給与所得や事業所得等と損益通算することができなくなります。

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  • 現物不動産投資でGK-TKスキームの活用が可能に
    ~改正不動産特定共同事業法が施行されました~

     平成25年12月20日に改正不動産特定共同事業法(以下「不特法」といいます。)が施行されています。従来、GK-TKスキームで不動産証券化スキームを組成する際は、不動産を信託受益権化して取得する必要がありましたが、今回の不特法改正で現物不動産そのものを取得するスキーム組成も可能になりました。

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