UAPレポート

税理士法人UAPでは『UAPレポート』として、
最新の税制改正の動向等、実務に役立つトピックスをお届けしています。

最新のUAPレポート

  • 「総則6項による否認」は今後の裁判では争われなくなるのか?

     相続や贈与によって取得した財産の価額は、原則としてその取得のときの「時価」とされており(相法22)、その「時価」とは、財産評価基本通達(以下、「評価通達」といいます。)の定めにより評価した価額によることとされています(評価通達1(2))。他方、評価通達総則6項は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定めています。

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  • 非上場株式の相続税評価で総則6項の適用が認められなかった地裁判決

     相続直後に相続税評価額(175百万円)の約13倍(2,248百万円)で非上場株式を第三者に売却したため、税務署から財産評価基本通達による評価は適当ではないとして、総則6項※1により鑑定評価額(1,720百万円)で否認された事案について、東京地方裁判所は令和6年1月18日付判決で、租税負担の公平に反する特段の事情が存在しないため、評価通達に定める方法によって評価すべきとの判断を示しました。

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  • 米国LLPは外国法人ではあるが、配当所得ではなく雑所得とする裁決事例

     米国LLP※1から生じた所得について、国税不服審判所令和5年3月1日付裁決は、そのLLPは日本の税法上は任意組合等ではなく外国法人に該当するため、各パートナーへの分離資本勘定への組入額(いわゆる損益分配額)が雑所得となる旨の判断を示しました。

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  • 同族会社の株式交付※1が課税されることへの対応は
    ~令和5年度税制改正を受けて~

     令和5年度税制改正により、令和5年10月1日以後に行われる株式交付については、株式交付後に株式交付親会社が同族会社※2に該当する場合には、株式譲渡損益の課税繰延措置の適用を受けられないこととなりました。上場会社の個人オーナーが資産管理会社に無税で上場株式を譲渡する方法として悪用されているものに対する規制と言われています。それではこの改正後に、同族会社において株式交付と同様の結果となる他の手法はないものでしょうか。

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