2013年のUAPレポート

  • 相続税の取得費加算特例の縮小と影響

     自分が所有している土地等を他人に譲渡したときにかかる長期譲渡の場合の所得税は、売却額から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得に20%(国税15%+地方税5%)を乗じて計算されます※1

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  • 少人数私募債による節税対策に更なる封じ込めが~平成26年度税制改正大綱より~

     同族会社が発行した社債の利子をオーナーが受け取った場合には、所得税15%+住民税5%の源泉分離課税で課税関係が完結します。そのため、総合課税の所得税率が20%を超えていれば、同族会社から役員報酬のみを受け取るよりも、その役員報酬の一部を社債の利子に組み替えて受け取ったほうが納税額は少なくなります。 

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  • 海外移住の時期と住民税・事業税

     海外移住(出国)の時期を年末から年始の間で検討しているのであれば、住民税の点で年末までに出国したほうが有利です。個人の住民税は、その年の1月1日に日本国内に住所がある個人に対して課税される税金ですから、例えば平成25年12月31日までに出国した場合には、平成26年1月1日に日本に住所がありませんので、平成26年分の住民税を納める義務はありません。ここで、住民税は前年の所得を課税対象とするので、平成26年分の住民税というのは、平成25年中の所得に対する住民税のことです。つまり、たまたま多額の所得が発生した場合には、その年の年末までに出国すれば、その所得に対して住民税は課税されず、所得税だけ納税すれば良いということです。

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  • 居住用賃貸不動産オーナーへじわりと広がる負担増

     平成26年は居住用賃貸不動産のオーナーにとっては税金関係のコストが上昇する年になるので注意が必要です。

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  • 大会社の株式保有特定会社判定基準の改正

     平成25年5月27日に取引相場のない株式等の評価について、大会社における株式保有特定会社の判定基準が株式保有割合25%以上から50%以上に改正されています(評基通189(2))。今回の改正は、東京地方裁判所(平成24年3月2日付)、及び東京高等裁判所(控訴審、平成25年2月28日付)の敗訴判決から、国側が上告断念して行われたものとなります。平成2年の判定基準設定当初と比べて今日では大会社の株式保有状況が変わっており(株式保有割合:平成2年度約8%→平成15年度約16%)、資産構成が株式に著しく偏っている株式保有特定会社の判定基準として当初の25%以上を現時点で適用することは合理性に欠ける、と両判決で判断されたためです。その判断を受け、判定基準が50%以上に改正されました。

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  • 給与増加税額控除制度における棚卸資産に含まれる給与の取扱い

     平成25年度税制改正の目玉の一つとして、「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度」が所得拡大促進税制として創設されています。「ヒト」への投資の減税制度で、従業員個人の所得水準を底上げする観点から、給与支給額を増加させた場合の支給増加額について、その10%の法人税額控除(上限は当期の法人税額の10%、中小企業者等は20%)が認められるものです(措法42の12の4)。

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  • 未稼働法人を使って消費税を節税する~課税事業者選択届出書を提出済みの法人はないですか?~

     新規事業を行うために資本金1,000万円未満で法人を設立した場合には、消費税の納税義務を選択することが可能です。通常は、①設立第1期と第2期を免税事業者として消費税を納めないのか※1、②設立第1期に消費税還付(課税事業者選択届出書の提出)を受けて、第2期は消費税(原則課税)を納税するのか、という選択になります。「設立第1期は消費税還付を受けて、第2期は免税事業者になりたい。」という方法は許されません。課税事業者選択届出書を提出している場合には、少なくとも2年間免税事業者になれないという制限があるからです。

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  • 国税庁がシンガポール、BVI、ケイマンなどのオフショア情報を入手

     国税庁は平成25年5月に、オーストラリア国税庁から、同庁が入手したオフショア(タックスヘイブン)に所在する法人や信託に関する大量の情報のうち、日本の納税者に関連すると見込まれる情報の提供を受けたと発表しています。

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  • 外貨建定期預金が自動更新された場合に為替差益は課税されるのか?

     自由民主党の安倍内閣による大胆な金融緩和によって、1米ドルが100円を超える円安基調となっています。この環境下で、外貨建定期預金の満期日が到来し円転した場合には、為替差益に対して所得税または法人税が課税されます。では、円転せずに同一の契約条件で自動更新した場合にも同様に課税されるのでしょうか。

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  • 海外移住した子供の住所は親の住所と同じか?

     名古屋高裁で海外に移住していた子供の住所についての注目すべき判決が先日出されました。

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  • 法人で行う外貨投資が消費税の課税売上割合に与える影響

     個人で外貨投資すると、損益通算や損失繰越の点で不利なことから、資産運用目的の法人を作って、外貨投資する人も増えているようです。ここでは、法人が同じような外貨投資を行っても、消費税の課税売上割合が異なる場合がありますのでケース別に見ていきます。

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  • 10%軽減税率の証券税制終了をにらんだ年内の対策

     平成15年から当初5年間の時限措置として導入され、その後数回にわたり延長されてきた上場株式等に係る10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)ですが、ついにこの平成25年をもって終了することになりそうです。平成26年からの税率アップを控えて年内にどのような対策を採ることができるのかを考えてみたいと思います。

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  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置~平成25年度税制改正大綱より~

     平成25年度税制改正において、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が特例措置として新設されることとなりました。教育資金の一括贈与に係る非課税限度額が1,500万円とまとまった金額であることから、高齢の富裕層や金融機関等、各方面で強い関心が伺えます。そこで、上記非課税措置の概要を簡単に解説したいと思います。

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  • 小規模宅地等の特例改正による中小同族法人オーナーへの大きな影響

     平成25年度税制改正により、小規模宅地等の特例が改正され、特定居住用宅地等の限度面積が240㎡から330㎡に拡大されました。改正後の適用対象となる減額割合と限度面積は下記の表のようになります。

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  • 外国籍を利用した贈与税の課税回避が封じられる
    ~平成25年度税制改正大綱より~

     親子で海外に移住して5年経過すると、日本国外の財産について、日本の相続税・贈与税は課税されませんが、親が海外移住できない事情がある場合には、このスキームを実行することはできません。しかし例外として、子供(相続人・受贈者)が日本国籍を有していない場合には、親(被相続人・贈与者)が居住者でも、かつ、子供が非居住者となってすぐでも、日本国外の財産について相続税・贈与税は課税されません。

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  • 役員向け私募債の総合課税化と国外財産調書制度の改正
    ~平成25年度税制改正大綱より~

    1.同族会社の役員向け社債利子が源泉分離課税から総合課税へ
     社債利子の課税方法は、公募・私募の区別なく、20%の源泉分離課税とされていることから、総合課税とされる貸付金利子や給与を避けて、社債の利子として受領する節税スキームが従前から実行されていました。

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