2013年7月22日

未稼働法人を使って消費税を節税する~課税事業者選択届出書を提出済みの法人はないですか?~

 新規事業を行うために資本金1,000万円未満で法人を設立した場合には、消費税の納税義務を選択することが可能です。通常は、①設立第1期と第2期を免税事業者として消費税を納めないのか※1、②設立第1期に消費税還付(課税事業者選択届出書の提出)を受けて、第2期は消費税(原則課税)を納税するのか、という選択になります。「設立第1期は消費税還付を受けて、第2期は免税事業者になりたい。」という方法は許されません。課税事業者選択届出書を提出している場合には、少なくとも2年間免税事業者になれないという制限があるからです。

 これは逆に言うと、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となってから2年を経過している法人であれば、この制限がありませんので、消費税還付を受けた翌年は免税事業者になることも可能です※2(対象事業年度の前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であることが必要です※3。)。具体的には、以前別の事業を行うために設立して、課税事業者選択届出書を提出したものの、事業計画が変更になったために、未稼働となっている会社というイメージでしょうか。SPCとして課税事業者選択届出書を提出して流動化事業を行ったものの、既にその事業は終了している未清算の会社というものいいかもしれません。

 レアな選択肢かもしれませんが、ご参考まで。

2013年7月22日 (担当:齊藤 啓明)

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※1 第1期の上半期の課税売上高又は給与総額が1,000万円以下であることを前提とします。

※2 厳密には課税事業者となった事業年度の初日から2年を経過する日の属する事業年度中に課税事業者選択不適用届出書を提出することで、その翌事業年度から免税事業者になることが可能です。

※3 対象事業年度の前事業年度の上半期の課税売上高又は給与総額が1,000万円以下であることを前提とします。

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