非上場株式評価見直しにおける国税庁案
令和8年8月20日に第5回の「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」が開催され、いよいよ国税庁の見直し案が提示されました。現行の類似業種比準方式を廃止して、会社規模にかかわらず原則として残余利益方式(インカムアプローチ)による評価を原則としつつ、残余利益方式が適さない特定の評価会社については純資産価額方式により評価するというものです。
残余利益方式による評価額 ={簿価純資産価額 + 5年分程度の残余利益の現在価値(マイナスの場合を含む)}×しんしゃく率
現在大会社として類似業種比準価額により低く評価されている会社に残余利益方式を適用すると、評価額が数倍になるケースも想定されます。また持株会社については、別途適正に評価した子会社株式評価額を、上記評価額に加算するようですから、これまでの持株会社を活用した評価額圧縮スキームは効果を失います。
一方、残余利益とは企業が通常期待される利益(具体的には帳簿純資産価額に還元率を乗じた金額)を超える超過収益のことをいい、マイナスの場合も想定されています。
(事例計算)
帳簿純資産価額が100億円、利益0円、配当0円の会社の評価(還元率を10%、しんしゃく率を0.7と仮定する)
{100億円(帳簿純資産価額)-37.9億円(残余利益の現在価値)}×0.7=43.4億円
以上の事例のように、還元率次第ではありますが、純資産規模に比して収益率が低い場合には、相当に評価額が減少することも考えられます。
今回の国税庁案だけでは、①純資産価額方式により評価される特定の評価会社の定義はどうなるのか、②完全支配関係にあるグループ法人をグループ全体として評価する具体的な方法は何か、など疑問点は尽きませんが、あくまでも国税庁による見直し案であり、今後の税制改正プロセスにおける議論の動向に注目する必要があります。
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