2012年1月11日

国外財産調書の導入で海外移住や外国法人設立が増加?

 平成24年度税制改正大綱によると、その年の12月31日において5千万円を超える国外財産を有する居住者は、財産の種類、数量及び価額等を記載した『国外財産調書』を翌年3月15日までに税務署長へ提出しなければなりません。気になるところは、提出しなかった場合の罰則です。不提出又は虚偽記載の場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(情状免除規定あり)。また、不提出又は虚偽記載がなされた国外財産にかかる所得税について申告漏れ又は無申告がある場合には、通常の加算税に申告漏れ又は無申告にかかる所得税の5%相当が加算されます※1

 国外に財産をお持ちの方は、今のうちに国外財産の所在を明確にしてはいかがでしょうか。なお、大綱の段階では提出対象者は居住者に限定です。一層のこと、非居住者になってしまおうと考えられる方や、外国法人を設立し外国法人に財産を保有させてしまおうと考えられる方も増えるかもしれません。

2012年1月11日 (担当:桑田洋崇)

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※1 提出義務は平成25年12月31日保有分から、罰則の対象は平成26年12月31日保有分からとなります。

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