2012年2月 9日発行
相続税法改正による課税強化は早くても平成27年1月から
一昨年の平成23年度の税制改正大綱では、相続税の増税改正案が示され、課税対象者の激増が確実となることがわかり、昨年の今頃は、その対応に右往左往していました。その記憶も新しい現在、あの相続税改正法案はどうなってしまったのでしょうか。
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2012年2月 9日発行
一昨年の平成23年度の税制改正大綱では、相続税の増税改正案が示され、課税対象者の激増が確実となることがわかり、昨年の今頃は、その対応に右往左往していました。その記憶も新しい現在、あの相続税改正法案はどうなってしまったのでしょうか。
平成24年度税制改正大綱によると、平成25年4月1日以降に開始する事業年度から、法人の関連者(その法人との間に直接・間接の持分割合50%以上の関係にある者及び実質支配・被支配関係にある者並びにこれらの者による債務保証を受けた第三者等をいいます。以下同じです。)への支払利子を利用した租税回避への対応として、過大支払利子税制が導入されます。ここで想定されている租税回避とは、支払利子が損金算入されることを利用して、所得に比して過大な利子を借入先である海外の関連者に支払い、グループ内で資金を循環させることで、法人税率等が著しく軽減または完全に免除される国(以下「軽課税国」といいます。)へ所得移転するというものです。例えば下図のように、グループ内の軽課税国法人から同じグループ内の外国法人を経由して資金借入を行うと、その支払利子相当の所得が軽課税国法人へ移転され、日本と軽課税国の税率の差額分だけ、軽課税国法人に資金が留保されることになります。また、その循環された資金を再度日本法人へ貸し付けることで、日本法人は実質的な資金流出なしで利子10を損金算入できたことになります。
2012年1月11日発行
所得税、相続税、消費税全てが増税傾向ですが、法人税だけは平成24年度から下がります。現在の中小法人の実効税率は下記の通り40.86%ですが、平成24年度から3年間は38.37%となり、それ以降は36.04%となります(いずれも年所得800万円超部分)。しかも中小法人の年所得800万円以下の部分は大幅に軽減されていて、2割ちょっととなります。
平成24年度税制改正大綱によると、その年の12月31日において5千万円を超える国外財産を有する居住者は、財産の種類、数量及び価額等を記載した『国外財産調書』を翌年3月15日までに税務署長へ提出しなければなりません。気になるところは、提出しなかった場合の罰則です。不提出又は虚偽記載の場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(情状免除規定あり)。また、不提出又は虚偽記載がなされた国外財産にかかる所得税について申告漏れ又は無申告がある場合には、通常の加算税に申告漏れ又は無申告にかかる所得税の5%相当が加算されます※1。
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