2011年7月 1日

やっと決まった平成23年度税制改正の内容

 平成23年度税制改正が平成23年6月22日にようやく成立しました。法人税率引下げや相続税増税などの税制抜本改革に関するものは、今回は見送られるとされていますが、よくよく内容を見てみると、政治家の関心が薄そうな増税項目はしっかり残されています。ようやく決まった「本当の」平成23年度税制改正の主な項目は以下のとおりです。

<所得税>
  改正前 改正後
上場株式等の譲渡や配当の10%軽減税率の適用期限 平成23年12月31日をもって終了 平成25年12月31日まで延長する
配当総合課税の対象とされる大口株主の持株割合 5%以上 3%以上(平成23年10月以後の配当に適用する)
店頭FX取引等の課税方法 総合課税 20%申告分離課税(市場FX取引等との通算が可能になる、損失の3年間繰越控除が可能になる、平成24年度から適用される)
<法人税>
評価損計上事由が発生した100%子会社の株式評価損 計上できる 解散が見込まれる場合等は計上できない(公布日以後の評価換えについて適用する)
100%グループ内の複数の大法人によって支配されている中小法人に対する軽減税率等の適用 中小法人としての適用有り 中小法人としての適用無し(平成23年4月1日以後開始事業年度について適用する)
<消費税>
免税事業者の判定 前々事業年度の課税売上高のみで判定する 前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超える場合には免税事業者になれない(平成25年1月1日以後開始事業年度について適用する)
課税売上割合が95%以上の場合の仕入税額控除 全額控除できる 課税売上高が5億円を超える場合には全額控除できない(平成24年4月1日以後開始課税期間から適用する)

2011年7月1日 (担当:平野和俊)

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