2007年3月25日

SPCの不動産売却時に留意したい固都税の取扱い

固定資産税及び都市計画税(以下、固都税といいます。)は賦課課税方式の租税といい、原則、賦課決定のあった日の属する事業年度において損金計上することとされています(法人税基本通達9-5-1)。固都税の場合、1月1日時点の固定資産の所有者に対し納税義務が生じますが、6月1日頃(自治体により異なります)に賦課決定があるため、納税義務の発生と損金計上の時期に約5ヶ月のずれが生じます。そのため、匿名組合出資を受けているSPC については、年初に物件を売却したとしても、最終の匿名組合損益分配は、固都税の賦課決定日以降となります。

例えば1月中に物件を売却して、速やかにその売却益を含めた最終の匿名組合損益を確定・分配したくても、分配を受けられる日は固都税の賦課決定日である6月1日頃以降となってしまいます。この場合において、どうしても早期に売却益の分配をしたいときは、一度、匿名組合の計算期間を区切り、不動産売却益からなる損益分配を行い、その後固都税の賦課決定を待って最終の損益分配を行うこととなります。

不動産売却時には消費税の課税方式選択の問題もからみ、SPCの事業年度及び匿名組合の計算期間について、慎重な検討が必要となります。

2007年3月26日(担当:吉岡純男)

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