2025年のUAPレポート

  • 土地の使用貸借を利用した節税策はなぜ否認されるのか?

     使用貸借を利用して不動産所得を分散し、税負担を減らそうとした節税策が、裁判で否認された事例があります。

     これは、土地の所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収入を得ていた親が、子との間で土地の使用貸借契約を結び、駐車場収入を子の所得として申告したところ、税務署が親の所得であるとして更正処分を行った事案です(大阪高裁令和4年7月20日判決)。

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  • 被相続人が在留資格のある外国人であるときの相続税申告は要注意

     国際相続が珍しいものでなくなってきました。特に被相続人が外国籍のときは、準拠法の判断も含めて難易度が高くなります。

     下記は国税庁ホームページに掲載されている相続税の納税義務者を判定する表です。日本に住所がある被相続人が「外国人被相続人」に該当するときは、日本国籍を有しない日本に居住しない相続人については、日本国内財産だけが相続税の課税対象となって、日本国外財産は課税対象とはなりません。つまり、外国人がたまたま単身で日本に居住しているときに相続が起きても、本国に居住している相続人が承継する本国の財産について日本の相続税が課税されることはありません。

     ここで注意しなければいけないのが「外国人被相続人」の定義です。

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