2012年3月 2日

新しい事業用資産買換え特例(9号買換え)の対象物件と経過措置

 平成24年度税制改正で、いわゆる事業用資産買換え特例(9号買換え)の買換え対象物件が下表の通り変わる見込みです。建物は従前どおり用途を問わず買換え対象となりますが、土地は面積300㎡以上の事務所、住宅等の敷地(併設駐車場を含む)と開発許可申請中の暫定的な駐車場利用のみが対象となります。税制改正大綱の表現からは、賃貸マンションなどの住宅敷地が除かれるのではないかと推測されましたが、どうやら政令で認められるようです(政令は現時点で未発表)。とは言え、300㎡未満の小規模土地は対象外となりますので、今まで影が薄かった他号の買換え特例や本法交換特例(100%課税繰延べ)を検討することも増えるでしょう。

  改正前 改正後
買換え資産 土地・建物(用途は問わ
ない)
土地 300㎡
未満
×(対象外)
300㎡
以上
事務所、住宅、工
場、店舗、倉庫等
の敷地(併設駐車
場を含む)
○(対象)
開発許可申請中の
暫定的な駐車場利
○(対象)
上記以外の土地 ×(対象外)
建物 ○(対象:用途は問わない)

 経過措置として、平成23年12月31日までに所有期間10年超の土地・建物を譲渡している場合には、改正前の法律が適用されて、買換え土地・建物の用途は問われません。また、平成24年1月1日以後に所有期間10年超の土地・建物を譲渡する場合でも、平成23年12月31日までに土地・建物を先行取得しているときは、改正前の法律が適用されて、買換え土地・建物の用途は問われません。要注意です。

2012年3月2日 (担当:平野和俊)

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