<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <title>ＵＡＰレポート | 税理士法人ＵＡＰ</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.u-ap.com/report/" />
   <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.u-ap.com/report/atom.xml" />
   <id>tag:www.u-ap.com,2012:/report/1</id>
   <updated>2012-04-06T00:46:09Z</updated>
   <subtitle>税理士法人ＵＡＰでは税制改正や法改正に関する最新情報や、税務・会計実務に役立つトピックスを「ＵＡＰレポート」としてお届けしています。</subtitle>
   <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 5.031</generator>


<entry>
   <title>100％子会社から親会社への寄附</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.u-ap.com/report/archives/2012/04/06/vol76-2/" />
   <id>tag:www.u-ap.com,2012:/report//1.834</id>
   
   <published>2012-04-06T00:27:47Z</published>
   <updated>2012-04-06T00:46:09Z</updated>
   
   <summary>　100%の子会社が親会社に対して金銭を交付することがありますが、この金銭が「寄...</summary>
   <author>
      <name>ブログ管理者</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-ap.com/report/">
      　100%の子会社が親会社に対して金銭を交付することがありますが、この金銭が「寄附」に当たるのか「配当」に当たるのか、実務上判断の困難な問題です。
      <![CDATA[　寄附に該当すれば、寄附した子会社で全額損金不算入（法法37②）、もらった受贈益は親会社で益金不算入（法法25の2①）となり課税は生じませんが、特定同族会社である場合には留保金課税の対象となります。さらに、子会社株式の簿価について「寄附修正（法令9七、119の3⑥）」が適用されます。

　配当に該当すれば、子会社では資本等取引に該当し損金にならず、親会社でも受取配当等の益金不算入制度（法法23①④⑤）で課税は生じませんが、寄附金の受贈益の場合と同様、特定同族会社であるときは留保金課税の対象となります。寄附と異なる点は、配当による簿価の修正はないこと、及び、子会社で20%の源泉徴収が必要（所法181）とされることです。

　このような差異があるため、寄附という認識で実施した金銭の交付が配当だとされると想定外の課税が生ずることになります。

　そこで重要なのが、「寄附」か「配当」の区別の基準です。

　法人税の基本通達には「...利益又は剰余金の分配には、法人が剰余金又は利益の処分により配当又は分配をしたものだけでなく、株主等に対しその出資者たる地位に基づいて供与した一切の経済的利益を含む（法基通1-5-4）」との定めがあります。

　また、<a href="http://www.u-ap.com/report/archives/2011/08/05/vol68-1/">UAPレポート『税法における「配当所得」の守備範囲には注意を）』</a>でお伝えしたとおり、①法人が、②その利益から、③その株主等に対し、④株主等たる地位に基づいて供与した利益は、その名目にかかわらずこれを利益の配当たる配当所得に含まれる、とする判決（東京地裁平成23年5月31日判決）もあります。

　これらから、実務では、子会社から親会社への寄附は「経済的利益」そのものの供与であり、すべて配当に当たるとする意見も有力です。

　では、子会社から親会社への寄附は一切できないのか、というとそうでもないと考えられます。

　そのポイントは、「②その利益から」行われるものかどうか、すなわち、寄附等の経済的利益が一応の損益計算に基づく利益から供与されたとみることができるか否かです。

　まず、租税法でいう利益配当は、会社法が前提とする、取引社会における利益配当の観念（＝損益計算上の利益を株主の出資に対して支払うこと）と同一の観念を採用しているものと解されています（前出・東京地裁判決）。

　「損益計算上の利益を株主の出資に対して支払うこと」という要件は、最高裁昭和35年判決で示されたもので、その意味するところは、株金額を出資の元本とみて、この資本を基礎として行われる経済活動により資本の増殖が行われたかどうかという見地からなされる一応の損益計算に基づき資本の増殖すなわち利益があったものとして株主に支払われるものであれば足りるという趣旨だと説明されています（『最高裁判所判例解説（民事篇）昭和35年度』364頁）。

　この趣旨に従い判断すると、配当といえるためには、その金額の決定につき、「一応の損益計算」があり、その結果、会社に積極財産が生じ、かつ、その積極財産を原資として利益供与された、といえることが必要だと考えられます（前出東京地裁判決でも同様のプロセスにより「②その利益から」の供与であると判断しています。）。

　すなわち、子会社から親会社への寄附のすべてが配当とされるわけでなく、金額の決定に当たり「一応の損益計算」もないものは、配当だとはされないと解されます。

　もちろん「一応の損益計算」の有無は事実認定により決まりますから、ケースバイケースですが、「一応の損益計算」がなく供与されること、すなわち、利益の有無にかかわらず供与されること、が社会通念上明らかなものであれば、税務上、これを配当とすることはないでしょう。

　このような解釈は、所得税基本通達の「法人が株主等に対してその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず供与することとしている」株主優待券などは、「法人が剰余金又は利益の処分として取り扱わない限り、配当等...には含まれない（所基通24-2）」という定めの存在と整合的です。

　したがって、親会社が被災して子会社が支援のため寄附や債務免除を行うような場合には、その経済的利益の供与が配当とされることはなく、寄附金課税の有無を検討するだけで足りると考えます。このような場合でも、実務的には、寄附を行う理由とその金額の決定につき、「一応の損益計算」の結果行うものではないことを疎明する資料を作成することが必要でしょう。

　それでも税務上のリスクが残る場合には...。源泉徴収が必要とされない国債等の適格現物分配を検討してみてはいかがでしょうか（<a href="http://www.u-ap.com/report/archives/2010/10/05/vol59-2/">UAPレポート「親会社への配当は交付財産次第で源泉徴収不要に」参照</a>）。

<p id="author">2012年4月6日　（担当：後　宏治）</p>]]>
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>消費税の税率アップを控えての事前準備</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.u-ap.com/report/archives/2012/04/06/vol76-1/" />
   <id>tag:www.u-ap.com,2012:/report//1.833</id>
   
   <published>2012-04-06T00:20:44Z</published>
   <updated>2012-04-06T00:48:19Z</updated>
   
   <summary>　「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一...</summary>
   <author>
      <name>ブログ管理者</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-ap.com/report/">
      　「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」が平成24年3月30日に閣議決定され、消費税の増税が現実味を帯びてきました。前回の税率アップ時と比べると、ここ数年来続いている消費税の課税強化と相まって、広範な影響が予想されます。そこで消費税の税率アップに伴う税負担の増加に対してどんな準備をすれば良いのかを考えてみます。
      <![CDATA[　消費税の税率アップは2段階に渡って行われ、平成26年4月1日から8％、平成27年10月1日からは10％となる予定です。例えば、建物を購入する場合、平成26年3月31日までに購入すれば税率は5％、平成26年4月1日から平成27年9月30日までに購入すれば税率は8％、以後は10％となります。そこで、税率がアップする平成26年3月31日までに建物等の高額の資産の購入を前倒しにすることにより5％の旧税率の適用を受けることができます。

　一方、事務所の賃貸のような継続的な賃貸借契約に係る消費税については、資産の購入のように前倒しで役務の提供を受けておくということはできませんので、平成26年3月分までは5％、平成26年4月分以降は8％、平成27年10月分以降は10％となります。このような賃貸借取引についても旧税率5％の課税で済ませる方法はないのでしょうか。ここで注目したいのが次の経過措置です。平成25年9月30日までに①貸付の期間と対価の額を予め定めた上で、②対価の変更をできないという契約を結んでおけば、平成26年4月以降も５％の税率の適用を受けることができるとされています。したがって、対価の変更ができないことがネックとなりにくい個人から同族会社への建物の貸付のようなケースでは、平成25年9月30日までに長期の賃貸借契約を結んでおくといった対策を採ることで、継続的に5％の適用を受けることができます。

　また、建物の大規模修繕のような工事契約については、原則的には工事が終了した段階で消費税を認識するため、5％の税率の適用を受けるためには、平成26年3月31日までに工事が完了する必要がありますが、貸付のケースと同様経過措置があり、平成25年9月30日までに契約を締結しておけば、平成26年4月1日以後に工事の完了となった場合であっても5％の税率の適用を受けることが可能です<font size="1">※1</font>。したがって、工事を行う予定がある場合には、平成25年9月までに見積もりを依頼し、前倒しで契約をしておくといった対策が考えられます。

　法案の成立までにはまだ紆余曲折があるかもしれませんが、備えあれば憂いなしですので、事前にどんな対策ができるかを今から考えておいても良いのではないでしょうか。

<p id="author">2012年4月6日　（担当：吉田暁弘）</p><img src="http://www.u-ap.com/report/images/vol36/image_vol36_2.gif"  alt="1" />

<p><font size="1">※1</font>&nbsp;平成25年10月1日以降に対価の変更があった場合には、変更前の金額部分に限られます。]]>
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>含み損のある固定資産の譲渡によって非上場株式の相続税評価額を下げることは可能か？～最新の質疑応答事例から～</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.u-ap.com/report/archives/2012/03/02/vol75-2/" />
   <id>tag:www.u-ap.com,2012:/report//1.832</id>
   
   <published>2012-03-02T06:25:06Z</published>
   <updated>2012-03-02T02:06:13Z</updated>
   
   <summary>　財産評価基本通達に基づく非上場株式の評価は、原則として、類似業種比準方式、純資...</summary>
   <author>
      <name>システム管理者</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-ap.com/report/">
      <![CDATA[　財産評価基本通達に基づく非上場株式の評価は、原則として、類似業種比準方式、純資産価額方式、または、これらのミックスで行われます。類似業種比準方式は、評価対象である非上場会社と、業種の類似する上場会社の「1株あたりの配当金額（B）」、「1株あたりの利益金額（C）」、「1株あたりの純資産価額（D）」を比較して非上場会社の株価を計算する方法です。比較の一要素である「1株あたりの利益金額（C）」については、法人税の課税所得を基礎として計算し<font size="1">※1</font>、非経常的な利益金額は除かれます<font size="1">※2</font>。]]>
      <![CDATA[　ところで、グループ法人税制の導入に伴い、100%支配関係にある内国法人間で譲渡損益調整資産の譲渡があった場合には、税務上、譲渡損益は繰り延べられ、譲渡先法人が再度譲渡した場合などに、繰り延べられた譲渡損益を戻し入れて、損益を認識することとされました。この取扱いと前記の非上場株式の評価とあわせて考えた場合、実務家から

<center>
<table border="1" cellspacing="0" bordercolor="#000000" cellpadding="10">
<tr>
  <td>１　譲渡を行った事業年度において、繰り延べられた譲渡益（譲渡損）は、類似業種
<br>　　比準方式における利益金額の計算上、加算（減算）する必要はないのか？
<br>  ２　譲渡益を戻し入れた事業年度において、当該譲渡益は非経常的な利益金額と
<br>　　して利益金額の計算から除くことができるか？</td>
</tr>
</table>
</center>

　との疑問が呈されていましたが、平成24年1月17日、<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/09.htm">質疑応答事例</a>が公表され、

<center>
<table border="1" cellspacing="0" bordercolor="#000000" cellpadding="10">
<tr>
  <td>１　繰り延べられた譲渡益は、「1株当たりの利益金額」の計算上、法人税の課税所
<br>　　得金額に加算する必要はありません。
<br>  ２　譲渡損益調整勘定の戻入益は、原則として、「1株当たりの利益金額」の計算
<br>　　上、非経常的な利益として法人税の課税所得金額から控除します。</td>
</tr>
</table>
</center>

　との国税庁の見解が明らかとなりました。「譲渡損益調整資産とは、固定資産、土地、有価証券（売買目的有価証券を除きます。）、金銭債権及び繰延資産のうち一定のものをいい、通常これらの資産の譲渡益は、非経常的な利益に該当すると考えられること」、「戻入益は非経常的な利益に該当すると考えられること」が理由として挙げられています。

　この質疑応答は、納税者にとって有利なのでしょうか？不利なのでしょうか？経常利益が100の会社が、簿価100の固定資産を①100%支配関係にある内国法人に150で売却したケース、②支配関係にない法人に150で売却したケース、③100%支配関係にある内国法人に50で売却したケース、④支配関係にない法人に50で売却したケースのそれぞれにつき、譲渡を行った事業年度および譲渡先法人が再度譲渡した事業年度の「1株あたりの利益金額（C）」を試算すると以下となります<font size="1">※3</font>。

<center>
<table border="1" cellspacing="0" bordercolor="#000000" cellpadding="15">
<tr>
  <th>　</th>
  <th>譲渡を行った<br>事業年度</th>
  <th>譲渡先法人が再度譲渡<br>した事業年度</th>
</tr>
<tr>
  <td>①100%支配関係にある内国<br>法人に150で売却したケース</td>
  <td align="center">100<br>（＝会計上の利益150<br>－譲渡損益調整50）</td>
  <td align="center">100<br>（＝会計上の利益100<br>＋譲渡損益調整50<br>－非経常的利益50）</td>
</tr>
  <td>②支配関係にない法人に150<br>で売却したケース</td>
  <td align="center">100<br>（＝会計上の利益150<br>－非経常的利益50）</td>
  <td align="center">100<br>（＝会計上の利益100）</td>
</tr>
  <td>③100%支配関係にある内国<br>法人に50で売却したケース</td>
  <td align="center">100<br>（＝会計上の利益50<br>＋譲渡損益調整50）</td>
  <td align="center">50<br>（＝会計上の利益100）<br>－譲渡損益調整50）</td>
</tr>
  <td>④支配関係にない法人に50<br>で売却したケース</td>
  <td align="center">50<br>（＝会計上の利益50）</td>
  <td align="center">100<br>（＝会計上の利益100）</td>
</tr>
</table>
</center>

　差が生じるのは、③と④のケースです。含み損資産を100%支配関係にある内国法人に売却する場合には、譲渡先法人が譲渡損益調整資産を再度譲渡した事業年度に初めて、税務上、含み損が認識され、「1株あたりの利益金額（C）」が減少し、非上場株式の評価額の減少が見込まれます。「1株あたりの利益金額（C）」の減少を目的に譲渡損益調整資産の譲渡を行う場合には、100%グループ外に売却する、再譲渡先は100%グループでも構わないので譲渡先法人にてただちに再度譲渡してもらう等の対策の検討が必要です。

<p id="author">2012年3月2日　（担当：吉岡純男）</p>

<img src="http://www.u-ap.com/report/images/vol36/image_vol36_2.gif"  alt="1" />
<p><font size="1">※1</font>&nbsp;会計上の利益ではなく課税所得を基礎として計算するのは、「利益計算の恣意性を排除」するためと説明されています（「平成22年度版財産評価基本通達逐条解説」財団法人大蔵財務協会・P591）。
<p><font size="1">※2</font>&nbsp;非経常的な利益を除くのは、「評価会社の経常収益力を株価に反映されるため」と説明されています（同・P592）。
<p><font size="1">※3</font>&nbsp;譲渡損益の繰延べ・戻入れ以外の別表調整はないものとします。]]>
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>新しい事業用資産買換え特例（９号買換え）の対象物件と経過措置</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.u-ap.com/report/archives/2012/03/02/vol75-1/" />
   <id>tag:www.u-ap.com,2012:/report//1.831</id>
   
   <published>2012-03-02T06:22:19Z</published>
   <updated>2012-03-02T01:51:33Z</updated>
   
   <summary>　平成２４年度税制改正で、いわゆる事業用資産買換え特例（９号買換え）の買換え対象...</summary>
   <author>
      <name>システム管理者</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-ap.com/report/">
      　平成２４年度税制改正で、いわゆる事業用資産買換え特例（９号買換え）の買換え対象物件が下表の通り変わる見込みです。建物は従前どおり用途を問わず買換え対象となりますが、土地は面積３００㎡以上の事務所、住宅等の敷地（併設駐車場を含む）と開発許可申請中の暫定的な駐車場利用のみが対象となります。税制改正大綱の表現からは、賃貸マンションなどの住宅敷地が除かれるのではないかと推測されましたが、どうやら政令で認められるようです（政令は現時点で未発表）。とは言え、３００㎡未満の小規模土地は対象外となりますので、今まで影が薄かった他号の買換え特例や本法交換特例（１００％課税繰延べ）を検討することも増えるでしょう。
      <![CDATA[<center>
<table border="1" cellspacing="0" bordercolor="#000000" cellpadding="10">
<tr>
  <th>　</th>
  <th>改正前</th>
  <th colspan="4">改正後</th>
</tr>
<tr>
  <td rowspan="5">買換え資産</td>
  <td  rowspan="5">土地・建物（用途は問わ<br>ない）</td>
  <td rowspan="4">土地</td>
  <td>300㎡<br>未満</td>
  <td colspan="2" >×（対象外）</td>
</tr>
  <td rowspan="3">300㎡<br>以上</td>
  <td>事務所、住宅、工<br>場、店舗、倉庫等<br>の敷地（併設駐車<br>場を含む）</td>
  <td>○（対象）</td></tr>
  <td>開発許可申請中の<br>暫定的な駐車場利<br>用</td>
  <td>○（対象）</td></tr>
  <td>上記以外の土地</td>
  <td>×（対象外）</td></tr>
  <td>建物</td>
  <td colspan="3">○（対象：用途は問わない）</td>
</tr>
</table>
</center>

　経過措置として、平成２３年１２月３１日までに所有期間１０年超の土地・建物を譲渡している場合には、改正前の法律が適用されて、買換え土地・建物の用途は問われません。また、平成２４年１月１日以後に所有期間１０年超の土地・建物を譲渡する場合でも、平成２３年１２月３１日までに土地・建物を先行取得しているときは、改正前の法律が適用されて、買換え土地・建物の用途は問われません。要注意です。

<p id="author">2012年3月2日　（担当：平野和俊）</p>]]>
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>相続税法改正による課税強化は早くても平成27年1月から</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.u-ap.com/report/archives/2012/02/09/vol74-2/" />
   <id>tag:www.u-ap.com,2012:/report//1.830</id>
   
   <published>2012-02-09T05:44:56Z</published>
   <updated>2012-02-09T00:25:09Z</updated>
   
   <summary>　一昨年の平成23年度の税制改正大綱では、相続税の増税改正案が示され、課税対象者...</summary>
   <author>
      <name>システム管理者</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-ap.com/report/">
      　一昨年の平成23年度の税制改正大綱では、相続税の増税改正案が示され、課税対象者の激増が確実となることがわかり、昨年の今頃は、その対応に右往左往していました。その記憶も新しい現在、あの相続税改正法案はどうなってしまったのでしょうか。
      <![CDATA[　実は、平成23年度税制改正法案のうち相続税等に係る資産課税項目は、平成23年11月24日、衆議院における法案修正の過程ですべて削除されました。また、平成24年度の税制改正大綱にも削除された改正項目は再掲されていません。

　予定されていた相続税の改正案はこのまま廃案になるのでしょうか。それとも、近い将来再提出され施行されるのでしょうか。

　先の改正案の行方が気になっていたところ、平成24年1月初旬に<a href="http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/pdf/240106houkoku.pdf">「社会保障・税一体改革素案」</a>（以下、「一体素案」といいます。）が公表され、相続税の改正については、平成27年1月から「削除された案と同内容」による施行が予定されていることが判明しました。

　平成23年1月6日にとりまとめられた一体素案は、社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指す「改革の構想」をとりまとめたもので、その内容は社会保障改革と税制抜本改革の二つからできています。その最大の眼目は、消費税率10％への引き上げという税制改革で、社会保障改革の記述は、医療・介護・年金などの各制度が抱える課題に対する従前からの改革案をとりまとめたものになっています。

　税制抜本改革部分の決定プロセスを見ると、政府税調及び民主党税調において骨子や案をとりまとめ、さらに、関係5大臣会合でのとりまとめを経て、政府・与党社会保障改革本部で決定され、最終的には閣議報告されています。この決定プロセスは、通常の税制改正大綱の決定と遜色のないもので、一体素案を読めば、政府与党のこれからの税制改正の予定がかなりの確実度でわかります。その記述は、広範な税目に係る今後の制度変更について多様かつ豊富になされており、第二の税制改正大綱と言ってもいいくらいの内容を持ちます。

　この中の相続税贈与税の改革案は、廃案となった改正項目がそのままの形で示されて復活しており、また、税制抜本改革のスケジュールを見ると、法案可決後の施行予定時期は平成27年1月と明記されています（改正予定内容については下記図表参照）。

<center>
<table border="1" cellspacing="0" bordercolor="#000000">
<tr>
<th width="25%"  bgcolor="#FFFFFF"> 主な項目</th>
<th>～H26年12月</th>
<th>H27年1月～</th>
</tr>
<tr>
<td width="25%"  bgcolor="#FFFFFF">相続税の基礎控除</td>
<td>5,000万円＋1,000万円×法定相続人の数</td>
<td>3,000万円＋600万円×法定相続人の数</td> 
</tr>
<tr>
<td width="25%"  bgcolor="#FFFFFF">相続税の税率構造</td>
<td>6段階・最高税率50%</td>
<td>8段階・最高税率55%</td> 
</tr>
<tr>
<td width="25%"  bgcolor="#FFFFFF">暦年課税贈与の税率構造</td>
<td>6段階・最高税率50%</td>
<td>8段階・最高税率55%<br>直系尊属からの贈与の優遇
</td> 
</tr>
<tr>
<td width="25%"  bgcolor="#FFFFFF">相続時精算課税制度の贈与者・受贈者</td>
<td>「65歳以上の者」から「20歳以上の推定相続人」への贈与</td>
<td>「60歳以上の者」から「20歳以上の推定相続人および孫」への贈与</td> 
</tr>
</table>
</center>

　もちろん上記のものは素案でこれから野党との協議にはいるわけですから、このままの形で成立するかどうかはわかりません。

　ただ、順調に進んでも「平成27年1月までは相続税の増税はない」ということが明らかになったことは、相続税対策を考えている人にとって非常にありがたいことです。少なくともあと3年間は既存の相続対策は有効ですから特に変更を加える必要はありませんし、対策を検討し実行するのに十分な時間もあるためいたずらに焦る必要もありません。将来の相続税制度の全体像も十分わかっているため、この3年間はこの対策で、その後は別の対策で、という長期的な検討も可能です。

　一体素案について、政府与党は今年の3月までの国会への法案提出を計画しています。審議の結果、素の案がどのような具体的な形になるのか、我国の税制に大きな影響があるので注目です。

<p id="author">2012年2月9日　（担当：後　宏治）</p>]]>
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>過大支払利子税制導入で思わぬ影響が</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.u-ap.com/report/archives/2012/02/09/vol74-1/" />
   <id>tag:www.u-ap.com,2012:/report//1.829</id>
   
   <published>2012-02-09T05:39:06Z</published>
   <updated>2012-02-09T00:17:53Z</updated>
   
   <summary>　平成24年度税制改正大綱によると、平成25年4月1日以降に開始する事業年度から...</summary>
   <author>
      <name>システム管理者</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-ap.com/report/">
      　平成24年度税制改正大綱によると、平成25年4月1日以降に開始する事業年度から、法人の関連者（その法人との間に直接・間接の持分割合50%以上の関係にある者及び実質支配・被支配関係にある者並びにこれらの者による債務保証を受けた第三者等をいいます。以下同じです。）への支払利子を利用した租税回避への対応として、過大支払利子税制が導入されます。ここで想定されている租税回避とは、支払利子が損金算入されることを利用して、所得に比して過大な利子を借入先である海外の関連者に支払い、グループ内で資金を循環させることで、法人税率等が著しく軽減または完全に免除される国（以下「軽課税国」といいます。）へ所得移転するというものです。例えば下図のように、グループ内の軽課税国法人から同じグループ内の外国法人を経由して資金借入を行うと、その支払利子相当の所得が軽課税国法人へ移転され、日本と軽課税国の税率の差額分だけ、軽課税国法人に資金が留保されることになります。また、その循環された資金を再度日本法人へ貸し付けることで、日本法人は実質的な資金流出なしで利子10を損金算入できたことになります。
      <![CDATA[　このような租税回避に対して従来の税制では対応できないため、過大な支払利子による所得移転を防止するため導入されることになったのです。

　具体的には、法人の関連者に対する純支払利子等の額が調整所得金額の50%を超える場合には、その超える部分の金額は当期の損金の額に算入しないものとするものです。例えば、純支払利子等の額が100、調整所得金額が150であった場合には、調整所得金額の50%である75を超える部分の金額、すなわち25がその期の損金の額に算入されません。

<img src="http://www.u-ap.com/report/images/vol74/img_vol74-1.gif">

　海外の関連者から資金調達をしている法人は形式的な要件を満たすと適用対象となるため留意する必要があります。例えば、一時的な経常損益の悪化により純支払利子等の額が調整所得金額の50%を超えると、なんら租税回避行為を行っていないにも関わらず課税され資金繰りに影響を与えることになります。翌期に経常損益が回復して適用要件を満たさなくなれば、繰越損金不算入額のうち一定額を損金算入できますが、経常損益の悪化が長期化した場合には継続的に課税され資金繰りに多大な影響を与えます。もちろん、そのような場合には借入の見直しが行われると思いますが、その見直しにあたってもこの税制の適用関係を考慮しながら行う必要があります。

　今回の改正は租税回避防止が目的ですので、明らかに租税回避目的でないケースにまで課税することは趣旨に反すると考えます。ただ、課税技術上、租税回避行為だけに網をかけることは困難なのも事実であるため、適用対象となってしまった場合には、何らかの申請等により課税庁からの承認を受ければ適用除外となるような手当てをしてほしいところです。

<p id="author">2012年2月9日　（担当：栗田倫也）</p>]]>
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>下がる法人税と上がる所得税～中小法人の平成24年度以降の実効税率～</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.u-ap.com/report/archives/2012/01/11/vol73-1/" />
   <id>tag:www.u-ap.com,2012:/report//1.827</id>
   
   <published>2012-01-11T07:24:43Z</published>
   <updated>2012-01-11T04:23:03Z</updated>
   
   <summary>　所得税、相続税、消費税全てが増税傾向ですが、法人税だけは平成24年度から下がり...</summary>
   <author>
      <name>ブログ管理者</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-ap.com/report/">
      　所得税、相続税、消費税全てが増税傾向ですが、法人税だけは平成24年度から下がります。現在の中小法人の実効税率は下記の通り40.86％ですが、平成24年度から3年間は38.37％となり、それ以降は36.04％となります（いずれも年所得800万円超部分）。しかも中小法人の年所得800万円以下の部分は大幅に軽減されていて、2割ちょっととなります。
      <![CDATA[　これに対して平成25年分以降の個人の最高税率は50.84％ <font size="1">※1</font>ですから、法人の最高実効税率との差額は平成27年からは約15％となり、これは更に拡大する見込みです。富裕層にとっては法人の有効活用が必須の時代となります。

＜中小法人の税率＞
(　)されていないのは現在の税率。①は平成24年4月1日以後開始事業年度から3年間の税率。②は平成27年4月1日以後開始事業年度の税率。

<table border="1" cellspacing="0" bordercolor="#000000" cellpadding="10">
<tr>
  <th rowspan="2" valign="middle">所得金額</th>
  <th colspan="3">表面税率</th>
  <th rowspan="2">合計実効税率</th>
</tr>
<tr>
  <th>法人税</th>
  <th>法人都民税</th>
  <th>事業税</th>
</tr>
<tr>
  <td>400万円以下</td>
  <td rowspan="2" align="right">18%<br>(①16.5%)<br>(②15%)<br></td>
  <td rowspan="2" align="right"><br>3.11%<br>(①②2.59%)<br></td>
  <td align="right"><br>4.88%</td>
  <td align="right">24.78%<br>（①22.85%）<br><strong>（②21.42%）</strong><br></td>
</tr>
<tr>
  <td>400万円超<br>800万円以下<br></td>
  <td align="right"><br>7.24%</td>
  <td align="right">26.43%<br>（①24.55%）<br><strong>（②23.15%）</strong><br></td>
</tr>
<tr>
  <td>800万円超</td>
  <td align="right">30%<br>(①28.05%)<br>(②25.5%)</td>
  <td align="right">5.19%<br>(①②4.41%)<br></td>
  <td align="right"><br>9.59%</td>
  <td align="right"><strong>40.86%<br>（①38.37%）<br>（②36.04%）</strong></td>
</tr>
</table>

（注１）法人税は資本金1億円以下の中小法人の税率。
（注２）法人都民税は、23区内に事務所がある、資本金が1億円以下でかつ法人税額<br>　　　　が年1,000万円以下の法人の税率。
（注３）事業税は、資本金が1億円以下でかつ年所得が2,500万円以下の法人（軽減　<br>　　　　税率不適用法人を除く）の税率で、平成24年度以後も変更されない。
（注４）事業年度は1年で決算期変更はないことを前提とする。

<p id="author">2012年1月11日　（担当：平野和俊）</p>

<img src="http://www.u-ap.com/report/images/vol36/image_vol36_2.gif"  alt="1" />
<p><font size="1">※1</font>&nbsp;所得税40％、復興特別所得税0.84％（平成25年度から25年間課税される）、住民税10％の合計額]]>
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>国外財産調書の導入で海外移住や外国法人設立が増加？</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.u-ap.com/report/archives/2012/01/11/vol73-2/" />
   <id>tag:www.u-ap.com,2012:/report//1.828</id>
   
   <published>2012-01-11T04:28:33Z</published>
   <updated>2012-01-11T01:10:58Z</updated>
   
   <summary>　平成24年度税制改正大綱によると、その年の12月31日において5千万円を超える...</summary>
   <author>
      <name>ブログ管理者</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-ap.com/report/">
      <![CDATA[　平成24年度税制改正大綱によると、その年の12月31日において5千万円を超える国外財産を有する居住者は、財産の種類、数量及び価額等を記載した『国外財産調書』を翌年3月15日までに税務署長へ提出しなければなりません。気になるところは、提出しなかった場合の罰則です。不提出又は虚偽記載の場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります（情状免除規定あり）。また、不提出又は虚偽記載がなされた国外財産にかかる所得税について申告漏れ又は無申告がある場合には、通常の加算税に申告漏れ又は無申告にかかる所得税の5％相当が加算されます<font size="1">※1</font>。]]>
      <![CDATA[　国外に財産をお持ちの方は、今のうちに国外財産の所在を明確にしてはいかがでしょうか。なお、大綱の段階では提出対象者は居住者に限定です。一層のこと、非居住者になってしまおうと考えられる方や、外国法人を設立し外国法人に財産を保有させてしまおうと考えられる方も増えるかもしれません。

<p id="author">2012年1月11日　（担当：桑田洋崇）</p>

<img src="http://www.u-ap.com/report/images/vol36/image_vol36_2.gif"  alt="1" />
<p><font size="1">※1</font>&nbsp;提出義務は平成25年12月31日保有分から、罰則の対象は平成26年12月31日保有分からとなります。]]>
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>現物出資受入れ差額の45％控除が認められました</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.u-ap.com/report/archives/2011/12/01/vol72-1/" />
   <id>tag:www.u-ap.com,2011:/report//1.826</id>
   
   <published>2011-12-01T07:35:58Z</published>
   <updated>2011-12-01T04:13:52Z</updated>
   
   <summary>　バブルの頃によく行われた事業承継対策で、現物出資を行って含み益を人為的に創出し...</summary>
   <author>
      <name>ブログ管理者</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-ap.com/report/">
      <![CDATA[　バブルの頃によく行われた事業承継対策で、現物出資を行って含み益を人為的に創出し、その含み益について法人税額等相当額の控除（当時は51%<font size="1">※1</font> ）をして、株式の相続税評価を圧縮する方法（いわゆるA社・B社方式）がありました。]]>
      <![CDATA[　例えば個人甲が、時価100億円のA社株式をB社に現物出資し、B社がその受入価額を1億円と決めると、B社の資産1億円・資本金1億円の会社となりますが、B社が保有するA社株式の時価は100億円なので、結果として99億円の含み益を人工的に作出することができました<font size="1">※2</font> 。

<img src="http://www.u-ap.com/report/images/vol72/img_vol72-1.gif">

　このように、著しく低い価額で現物出資などにより受け入れた株式等にかかる含み益のことを「現物出資受入れ差額」といいます。平成初期において、財産評価基本通達（以下、「評基通」といいます。）による純資産価額の計算上、現物出資受入れ差額については法人税額等相当額の控除が可能でした。この事例のB社の対策当時の相続税評価は、含み益の99億円の51%が控除されることから、100億円－（99億円×51%）＝49億51百万円となり、時価100億円のA社株式を直接保有している場合と比較して約半分に圧縮され、相続税負担がその分だけ少なくなっていました。この対策は、非常に有効なものであったため、バブル時に上場株式を保有していた資産家によく利用されていました。

　しかし、租税回避の弊害が目に余るため、平成6年に国税庁は、評基通を改正し、経済合理性のない行為により恣意的に創出された現物出資受入れ差額（＝含み益）については法人税額等相当額の控除を認めない、という取扱いに変更しました（評基通186－2）。

　この評基通の改正により、現物出資を利用した事業承継対策は実行不可能になりました。そのため、この対策を行った人は、組織再編を利用して株式の保有関係を単純にしたり、または、そのまま放って塩漬けにしたりしていました。

　ところが、先日、この現物出資受入れ差額について、税務署が法人税額等相当額の控除を認めた事案の存在が、雑誌記事により明らかになりました<font size="1">※3</font> 。

　この事案は、平成元年に現物出資により相続税評価額の6%という著しく低い価額で上場株式を受け入れた法人の株式を平成22年に贈与したもので、贈与税の申告につき、いったん法人税額等相当額の控除（＝現行の45%による控除。以下、「45%控除」といいます。）をしない申告書を提出しておいて、その後、45%控除をする更正の請求を行い、それが認められたというものです。

　現行の通達に反する取扱いがなぜ今回認められたのか、本事案における理由の詳細はよくわからないのですが、先の雑誌記事によると、帳簿等が存在しないためということが理由のようです。

　しかし、帳簿等の不存在を理由とすると、法定期間を超えて帳簿等を保存している会社の相続税評価が高くなり、さっさと廃棄してしまった会社の評価が安くなります。結果として真面目な納税者が損をすることとなり、公平の観点から非常に問題です。

　真の理由は、現物出資受入れ差額について「永久に」45％控除を認めない、という現行の取扱いには様々な問題点があるからだと思われます。

　一つは帳簿等の保存期間との関連で、長期にわたり現物出資受入れ差額が把握できるのかという実務的な問題点と、もう一つはそもそも現物出資当時の人工的な含み益が20年後の現在も存在しているといえるのかという理論的な問題点です。

　後者の理論的な問題点について、株式の含み益に議論を絞って考えてみます。バブル当時の株価は現在では激減している<font size="1">※4</font> ため、当時の含み益はもはや消滅しているといえます。たとえまだ消滅していないとしても、その当初の含み益は、その後の会社の投資や経営努力によって自然発生的に生じた含み益に置き換わっていると考えることもできます。つまり、現物出資当時の人工的な含み益は消滅しているか、その後の自然発生的な含み益に置き換わっているか、または、両者が混在して区別がつかなくなっているかのどれかです。

　このような実態があるのにもかかわらず、現行の評基通186－2の45%控除制限規定は、過去のどの時点の現物出資であっても無制限に適用されますが、この取扱いはあまり合理的だとはいえません。前述のとおり、長期間経過後には、当初の人工的な含み益がどのくらい残っているかは判断のしようがないため、この制限規定は期間を決めて適用すべきであり、具体的には、現物出資から3年間、または、長くても法人税法の帳簿保存期間である7年間に適用を制限するような評基通の改正が望まれます。

　評基通の改正はともかく、バブルの頃に実行した現物出資などで45％控除ができなかった方の相続や贈与では、今後有利な申告ができる可能性が十分ありますので、是非検討されてみてはいかがでしょうか。

<p id="author">2011年12月1日　（担当：後　宏治）</p>　

<img src="http://www.u-ap.com/report/images/vol36/image_vol36_2.gif"  alt="1" />
<p><font size="1">※1</font>&nbsp;控除割合は課税時期によって異なりますが、平成2年4月1日以降平成10年3月31日までは51%であったため、本稿は51%で説明しています。なお、現在の控除割合は45％となっていますが、その詳細については<a href="http://www.u-ap.com/report/archives/2010/08/02/vol57-1/">2010年8月2日のUAPレポート「納税者有利に改正された45％控除～純資産価額方式における法人税等相当額～」</a>を参照して下さい。
<p><font size="1">※2</font>&nbsp;当時の法人税法では、現物出資財産の受入価額は時価以下であれば合法であったため、低い価額の受入記帳が可能でしたが、現在では時価で取得価額を付すこととされているためこのような受入記帳はできません。
<p><font size="1">※3</font>&nbsp;「帳簿類不存在で45％控除規制が形骸化」T&AマスターNo.423・4～7頁（2011.11.17号）
<p><font size="1">※4</font>&nbsp;日経平均株価でバブル当時は3万円以上だったものが現在では8～9千円にまで落ち込んでいます。]]>
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>税制改正で大法人と中小法人等との格差は拡大。改めて考えたい減資。</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.u-ap.com/report/archives/2011/12/01/vol72-2/" />
   <id>tag:www.u-ap.com,2011:/report//1.825</id>
   
   <published>2011-12-01T03:27:27Z</published>
   <updated>2011-12-01T04:42:38Z</updated>
   
   <summary>　平成23年11月30日、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための...</summary>
   <author>
      <name>ブログ管理者</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-ap.com/report/">
      　平成23年11月30日、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」が参議院で可決され、成立しました。平成23年度の税制改正大綱に記載されながら、ねじれ国会の影響もあり法案の成立に至らず継続審議となっていた項目のうち、平成23年11月10日の民主党、自民党、公明党の3党による協議の結果、法人税以外の主要な税目が削除されたため、主に法人税が改正の目玉となっております。法人税についての改正内容を改めて確認すると、特に中小法人等（資本金の額１億円以下の法人等として一定のものをいいます。）以外の法人（ここでは「大法人」といいます。）にとっては大きな影響が予想される内容になっています。
      <![CDATA[<img src="http://www.u-ap.com/report/images/vol72/img_vol72-5.gif">

　この中で大法人にとって特に影響が大きいと思われるのが⑤、⑥です。⑤は、前期以前に大きな赤字、当期黒字といった場合に、過去の欠損金がいくらあっても利用できる欠損金は所得の8割までに制限されるというもので、2割分の所得に対しては税金を支払わなければならなくなります。⑥は、個別の債権毎に設定する貸倒引当金、債権全体に対して一括に貸倒実績率により設定する貸倒引当金のいずれについても損金への繰入が段階的に制限されるというもので、最終的には貸倒引当金の設定につき一切の損金算入が認められないこととなります。いずれも経常的に利用されることが多い項目だけに目先の税負担の増加につながる改正です。

　ここで大法人が上記改正の影響を緩和するために改めて考えてみたいのが、減資による資本金の額の減額です。大法人と中小法人等との境を分けるのは<ruby><rb>資本金の額</rb><rp>(</rp><rt>・・・・・</rt><rp>)</rp></ruby>ですから、減資により1億円を超える部分の資本金の額を資本準備金に振り替えるだけでも金銭の流出を伴わずに中小法人等になることができます。この場合、資本の部内における科目の振替に過ぎませんので、株主に課税が起こることもありません。また、減資をする際にもっとも面倒な債権者への個別催告についても、HPによる電子公告を活用すれば事務負担を軽減しながら行なうことが可能です<a href="http://www.u-ap.com/report/archives/2004/10/04/hp/">（平成16年10月4日UAPレポート：参照）。</a>

　上記対策を行なった法人では、控除不可能な2割分の所得に対する税額だけ資金の有効活用ができますし、これまで同様に貸倒引当金への繰入額が損金算入できるほか、中小企業等の特例により一括評価金銭債権については一定率を乗じて計算する簡便法をとることも可能になるというメリットがあります。

<p id="author">2011年12月1日　（担当：吉田暁弘）</p>]]>
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>海外移住に伴う自社株の処分　～三角合併を活用した外国株式への転換～</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.u-ap.com/report/archives/2011/11/01/vol71-2/" />
   <id>tag:www.u-ap.com,2011:/report//1.824</id>
   
   <published>2011-11-01T06:02:27Z</published>
   <updated>2011-11-01T00:13:19Z</updated>
   
   <summary>　最近、日本を離れ、海外へ移住する富裕層が増えているというニュースをしばしば耳に...</summary>
   <author>
      <name>ブログ管理者</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-ap.com/report/">
      　最近、日本を離れ、海外へ移住する富裕層が増えているというニュースをしばしば耳にします。親子で海外に移住し、5年超経過すると、日本国外に所在する財産については、日本の相続税・贈与税は課税されません。移住先が相続税・贈与税のない国・地域であれば、一切の課税を受けずに財産を子孫に残すことができます。
      <![CDATA[　ポイントとなるのは財産の所在です。預金であれば海外送金してしまえば国外財産に転換することができますが、自社株の場合、一筋縄ではいきません。株式を発行する法人の本店所在地で国内財産/国外財産の判定を行うため、日本法人の株式は国内財産となり、日本で相続税・贈与税が課税されてしまうためです。

　このようなケースで活用が見込まれるのが、クロスボーダーの三角合併です。日本法人A社の株式を国外財産に転換したい場合、下図の様に、①海外に親会社Pを設立、②その100%子会社Bを日本に設立、③B社がP社株式を取得、④B社が元からあるA社を吸収合併し、A社の株主に合併対価としてP社株式を交付、という手順を踏むことで、株主が所有する財産を国内財産であるA社株式から国外財産であるP社株式に転換することが可能となります。

　三角合併に事業上の必要性がない場合には租税回避と認定され、予期せぬ課税が発生する可能性がある等、実行にあたっては、国内・海外の会社法・税法等を慎重に検討する必要がありますが、海外移住を計画されている方で国内に会社をお持ちの方にとっては一考の価値があると思われます。

<img src="http://www.u-ap.com/report/images/vol71/img_vol71-1.gif">
<img src="http://www.u-ap.com/report/images/vol71/img_vol71-2.gif">
<img src="http://www.u-ap.com/report/images/vol71/img_vol71-3.gif">

<p id="author">2011年11月1日　（担当：吉岡純男）</p>　]]>
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>日本脱出と相続税・贈与税のない国</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.u-ap.com/report/archives/2011/11/01/vol71-1/" />
   <id>tag:www.u-ap.com,2011:/report//1.823</id>
   
   <published>2011-11-01T05:33:40Z</published>
   <updated>2011-11-03T23:49:50Z</updated>
   
   <summary>　週刊ダイヤモンド2011年10月8日号の特集「日本を見捨てる富裕層」では、日本...</summary>
   <author>
      <name>ブログ管理者</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-ap.com/report/">
      　週刊ダイヤモンド2011年10月8日号の特集「日本を見捨てる富裕層」では、日本脱出でオススメする国・地域が紹介されています。ビザ、生活費、治安などの点から選ばれているようですが、ここではこれらの国・地域における相続税や贈与税の有無を調べてみました。こうしてみると、さすが「オススメ」だけあって、相続税や贈与税はほとんどの国で課税されません。産業空洞化の次は、富裕層空洞化ということでしょうか。
      <![CDATA[<center>
<table border="1" cellspacing="0" bordercolor="#000000">
<tr>
<th width="25%"  bgcolor="#FFFFFF"rowspan="2"> 　　　</th>
<th rowspan="2">国名・地域名</th>
<th>相続税</th>
<th>贈与税</th>
</tr>
<tr>
<th colspan="2">有は○で無は×とします。</th> 
</tr>
<tr>
<td width="25%"  bgcolor="#FFFFFF"rowspan="2">オセアニア</td>
<td>ニュージランド</td>
<td colspan="1" align="center">×</td>
<td colspan="1" align="center">○</td>
</tr>
<tr>
<td>オーストラリア</td>
<td colspan="2" align="center">×</td> 
</tr>
<tr>
<td width="25%"  bgcolor="#FFFFFF"rowspan="2">中南米</td>
<td>アルゼンチン</td>
<td colspan="2" align="center">×</td> 
</tr>
<tr>
<td>コスタリカ</td>
<td colspan="2" align="center">×</td> 
</tr>
<tr>
<td width="25%"  bgcolor="#FFFFFF"rowspan="2">北米</td>
<td>カナダ</td>
<td colspan="2" align="center">×</td> 
</tr>
<tr>
<td>アメリカ</td>
<td colspan="2" align="center">○</td> 
</tr>
<tr>
<td width="25%"  bgcolor="#FFFFFF"rowspan="4">アジア</td>
<td>フィリピン</td>
<td colspan="2" align="center">○</td> 
</tr>
<tr>
<td>ベトナム</td>
<td colspan="2" align="center">×（注１）</td> 
</tr>
<tr>
<td>タイ</td>
<td colspan="2" align="center">×</td> 
</tr>
<tr>
<td>アラブ首長国連邦</td>
<td colspan="2" align="center">×</td> 
</tr>
<tr>
<td width="25%"  bgcolor="#FFFFFF"rowspan="3">ヨーロッパ</td>
<td>マルタ</td>
<td colspan="2" align="center">×</td> 
</tr>
<tr>
<td>イタリア</td>
<td colspan="2" align="center">○</td> 
</tr>
<tr>
<td>ポルトガル</td>
<td colspan="2" align="center">×（注２）</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%"  bgcolor="#FFFFFF">アフリカ</td>
<td>モロッコ</td>
<td colspan="2" align="center">×（注３）</td> 
</tr> 
</table>
</center>

<p id="author">参考文献：Global Individual Tax Handbook 2010 (IBFD)</p>
<p id="author">The 2010 global executive (Ernst & Young)</p>

（注１）一定の親族間を除く相続・贈与による収入は所得税の課税対象となります。
（注２）一定の親族間を除く相続・贈与に対して印紙税が課税されます。
（注３）一定の親族間の居住用不動産贈与を除く不動産の贈与について所得税が課税されます。

<p id="author">2011年11月1日　（担当：平野和俊）</p>]]>
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>海外ＬＰＳは租税法上の法人に該当するのか</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.u-ap.com/report/archives/2011/10/07/vol70-2/" />
   <id>tag:www.u-ap.com,2011:/report//1.822</id>
   
   <published>2011-10-07T00:54:12Z</published>
   <updated>2011-10-07T01:08:13Z</updated>
   
   <summary>　米国にはリミテッド・パートナーシップ（以下「LPS」といいます。）という事業体...</summary>
   <author>
      <name>ブログ管理者</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-ap.com/report/">
      　米国にはリミテッド・パートナーシップ（以下「LPS」といいます。）という事業体があります。これは、米国各州の法律に基づき設立される日本の組合に似た事業活動を営むための組織形態であり、一般に無限責任組合員と有限責任組合員とで構成されます。このLPSは、組合員が拠出した資金や金融機関からの借入金をもとに不動産を購入し運用を行ってその不動産事業の損益を構成員に分配するというスキームでよく活用されています。
      <![CDATA[　さて、日本の居住者（以下「甲」といいます。）がこのようなLPSを通じて投資をして損益の分配を受けた場合の課税はどのようになるのでしょうか？

　甲の日本における課税は、LPSが法人に該当するかどうかにより異なります。すなわち、LPSが法人に該当しなければ日本の租税法上、不動産からの損益はLPSに帰属せず甲に直接帰属するものとして課税が行われる（これを構成員課税＝パス・スルー課税といいます。）ため甲の所得計算上収益または損失とすることができます。逆にLPSが法人に該当すれば日本の租税法上、不動産からの損益はLPSに帰属し甲への分配は法人からの配当として損失は無視され収益のみに課税されます。

　そこで、日本の租税法における法人とは何かが問題となります。この点、日本の租税法には法人の定義は存在しません。つまり、このLPSのようなある海外の事業体が日本の租税法の法人に該当するかについて明文上は明確ではなく、解釈により判断することになっています。

　ここで注意が必要なのが、租税法の法人概念は、固有概念ではなく、借用概念とされていることです。

　固有概念とは、他の法分野では用いられてなく租税法が独自に用いている概念をいい、借用概念とは、他の法分野で用いられており既にはっきりとした意味内容が与えられている概念をいいます。租税法律主義（法的安定性の要請）に合致することが望ましいため、借用概念は、異なる意義と解することが明らかな場合を除き、それをその法分野の意義と同じ意義に解することが好ましいと解されています。

　そうだとすると、日本で法人制度を規定しているのは民法ですので、民法上の法人であれば租税法上の法人であると判断されます。

　民法での法人概念をみると、法人とは、自然人以外のもので法律上の権利義務の主体とされているものをいうとされていますが、具体的な法人該当性の判断においていくつかの解釈があります。

　その１つが3要件説で、①構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有する、②独立した権利義務の帰属主体となり得る、③訴訟の当事者となり得る、という3つの要件に該当するものが法人に該当する<font size="1">※1</font> というものです。

　また、もう１つは民法の規定を厳格に捉えて、ある事業体に法人格を与えるか否かは法律によって定めることとし（法人法定主義）、外国の事業体については外国法を準拠法として組成された事業体のうち、外国法上法人格を付与された事業体であり、かつ、外国会社に該当するものに限られる<font size="1">※2</font> というものです。

　課税庁は前者（民法3要件説）の解釈を採用しており、いくつかの裁判例（後述の大阪地裁平成22年12月17日など）でも支持されています。

　ところが、これらとは別の新たな解釈を示した注目すべき判決が先日明らかになりました。

　平成23年7月19日の東京地裁判決（平成19年（行ウ）第78号）です。これは、米国デラウェア州法上のLPSは日本の租税法上の法人に該当せず、LPSで生じた不動産関連事業に係る損失は各構成員の不動産所得に該当することを認めるとするものです。

　この裁判において、課税庁は先の民法3要件を満たすLPSは法人であると主張しましたが、判決は、これら3要件は一般的に「法人」であるといえるための必要条件ではあるものの、法人と法人でない事業体を明確に区別できる基準とはいえないため、その主張は採用できないとした上で、法人該当性について、我が国の租税法上の法人は、設立準拠法によって法人格を付与すると規定されているかに加え、損益の帰属すべき主体として設立されたものであるかどうかによる、と判示しました。すなわち、法人か否かは、法人格の有無という形式的基準に加え、損益の帰属主体となる経済的実体の有無という実質的基準によって判断されるべきというものです。このような考えは通説的な民法ではとられていませんが、この解釈によれば民法の法人概念がより明確になったと考えることができます。

　従来の解釈の１つである民法3要件説では組合等について矛盾が生じるなどの批判もありました。また、もう１つの解釈である法人格の付与という形式的基準だけでは外国の多様化する事業体の法人該当性を明確に判断することは困難でした。今回の判決で法人概念の新たな解釈を提示したことは、多様化・複雑化し続ける事業体に対して既存の枠組みでは対応しきれていないことの現われであり、また、民法の解釈について時代の趨勢にあわせた新しい解釈を行っていくことの必要性が明らかにされたものと考えます。

　ただ、今回の判決はまだ控訴審で係属中であるため確定していません。また、類似の事案である平成22年12月17日の大阪地裁判決（平成19年（行ウ）78号）では同種スキームのLPSが従来の解釈（民法3要件説）により法人に該当する（納税者不利）とされています。今後これらの裁判の結果、本件の解釈が課税実務を支配することになれば、本件が法人概念とその判断基準を変えた大きな転換点であったことになりえます。どのようになるのか？今後の動向が大いに注目されます。

<p id="author">2011年10月7日　（担当：栗田倫也）</p>　
<img src="http://www.u-ap.com/report/images/vol36/image_vol36_2.gif"  alt="1" />
<p><font size="1">※1</font>&nbsp;星野英一「いわゆる『権利能力なき社団』について」『民法論集第１巻』（有斐閣、1970年」270頁
<p><font size="1">※2</font>&nbsp;中里実「課税管轄権からの離脱をはかる行為について」フィナンシャル・レビュー平成21年（2009年）第2号（通巻第94号）16頁]]>
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>事業承継税制～風俗会社等の保有制限要件の緩和と実務への影響</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.u-ap.com/report/archives/2011/10/07/vol70-1/" />
   <id>tag:www.u-ap.com,2011:/report//1.821</id>
   
   <published>2011-10-07T00:35:42Z</published>
   <updated>2011-10-07T00:53:48Z</updated>
   
   <summary>　相続が発生したときに、お亡くなりになったオーナーの所有していた同族会社の株式が...</summary>
   <author>
      <name>ブログ管理者</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-ap.com/report/">
      　相続が発生したときに、お亡くなりになったオーナーの所有していた同族会社の株式が80％減額評価され、その減額部分の相続税の支払が猶予されるという事業承継の有利な税制度があります。この制度は、非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度と一般に呼ばれています。
      <![CDATA[　平成23年度の税制改正で、この納税猶予制度の要件が見直され、より使い勝手の良いものになりました。

　具体的には、「①評価減の対象となる同族会社と②その関係者が、③上場会社や風俗営業会社の株式を一定以上保有してはならない」という適用要件（以下、「風俗会社等の保有制限要件」といいます。）が次のように見直されました。すなわち、②の関係者の範囲が、改正前の「親族等（配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族）」という大変広い概念から、「生計を一にする親族等（配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族）」へと絞り込みがなされ、要件が大幅に緩和されました（措法70の7の2②一ハニ、措令40の8の2⑧⑨）。

　改正前は、風俗会社等の保有制限要件が厳しすぎたため、実務上、大きな障害となっていました（<a href="http://www.u-ap.com/report/archives/2009/10/26/vol48-1/">UAPレポートVol48　参照</a>）。

　たとえば、相続税の申告時には、お亡くなりになったオーナーの子や孫、甥姪から配偶者の兄弟姉妹など「6親等内の血族、3親等内の姻族」に該当している人が、風俗営業会社の議決権を保有していないかを調べる必要がありましたが、改正後は、生計一親族等の株式保有関係のみを調査すれば良いことになり、当初の調査が非常に楽になりました。

　この他、改正前は、子や孫などの結婚により風俗営業会社の株式を保有する人が外から親族等に入って来た場合には、それが相続発生前であるときは、前述のように納税猶予特例が適用できなくなり、相続発生後でも、5年間を経過しない間では、この特例が取り消されることとなっていました（措法70の7の2⑧十六）。このため、この特例を受ける予定のオーナーの場合、身内の結婚にはとても慎重に取り組む必要がありましたが、今般の要件緩和で、生計一の人だけの株式保有関係だけを注意をすれば良くなり、特例を適用し続けることが容易になりました。

　昨年来の相続税の税制改正案には、増税項目が目白押しですが、この改正は、減税項目の改正で、納税者有利になるものです。有利な納税を検討されている方は再び要注目です。

<p id="author">2011年10月7日　（担当：後　宏治）</p>　]]>
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>匿名組合出資持分の譲渡損失は損益通算できるのか？</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.u-ap.com/report/archives/2011/09/06/vol69-2/" />
   <id>tag:www.u-ap.com,2011:/report//1.820</id>
   
   <published>2011-09-06T01:10:17Z</published>
   <updated>2011-09-06T01:12:33Z</updated>
   
   <summary>　個人の匿名組合員が営業者から受ける利益の分配は、原則として雑所得となります。こ...</summary>
   <author>
      <name>ブログ管理者</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.u-ap.com/report/">
      　個人の匿名組合員が営業者から受ける利益の分配は、原則として雑所得となります。これは通達上明確です。では、通達上所得区分が明確でない匿名組合出資持分の譲渡による損失は、他の所得と損益通算できるのでしょうか。
      <![CDATA[　この点について平成14年7月1日付の国税不服審判所の裁決によると、匿名組合出資持分が匿名組合貸借対照表において運用資産の時価が借入額を上回るような資産超過の状態であれば、それは『資産』と解され、その『資産』を譲渡したことにより生じた損失に限り、譲渡損失として損益通算できるとされています。したがって、債務超過の状態であれば、『資産』と解することはできず、『資産でないもの』を譲渡したことにより生じた損失は、その計上はもちろんのこと損益通算もできないことになります。

　匿名組合出資持分の譲渡による損失は必ず損益通算できるわけではないようです。損益通算を検討される場合には、まず譲渡時点における運用資産の時価評価を行い、匿名組合貸借対照表が資産超過であることを確認しましょう。

<p id="author">2011年9月6日　（担当：桑田洋崇）</p>]]>
   </content>
</entry>

</feed>

