2006年4月28日

会社法下における各種SPC(合同会社、有限責任中間法人、特定目的会社)の具体的設立手続き

平成18年3月31日付で法務省民事局長は「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」を発遣しています。会社法施行期日(平成18年5月1日)以降、ボロワーSPCとして主に活用が見込まれる合同会社の具体的な設立手続きをこの通達に沿って見てみます。

また併せて、会社法施行期日以降における有限責任中間法人と特定目的会社の設立手続きも確認しておきます。

1.合同会社

・他人が登記した商号は同一市区町村内において同一の営業のために登記することはできないとする類似商号規制は廃止されました。
・同一の所在場所における同一の商号の登記は禁止されています。
・会社の設立の登記等において、会社の目的の具体性については審査を要しないものとされました。


2.有限責任中間法人

・上記取扱いは会社法施行日前の取扱いと変わるところはありません。


3.特定目的会社

2006年4月28日(担当:平野 和俊)

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