2005年1月25日

特定口座で貸株ができるようになります

自由民主党「平成17年度税制改正大綱」より抜粋

特定口座内保管上場株式等を特定口座の開設をしている証券業者に貸し付けた場合において、当該貸付期間後に返還される当該特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等を、一定の要件の下で、当該特定口座に、当該貸付けをした際に当該特定口座において管理されていた取得価額で受け入れることができることとする。

(注)上記の改正は、平成17年4月1日以後に貸し付ける特定口座内保管上場株式等について適用する。

従来は特定口座で保管している株式を貸株することはできませんでした。これは特定口座で取り扱うことができるのは証券会社が保管していることが条件となるところ、貸株によると証券会社の保管ではなくなるため、その取扱いができなかったためです。ですから従来は一般口座に移してから貸株サービスを利用していました。

今回の改正により平成17年4月1日以後は、一定の要件の下で、特定口座でも貸株ができるようになります。

2005年1月25日(担当:平野和俊)

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